○守山市立中学校通学費助成金交付要綱
昭和57年5月4日
(目的)
第1条 この要綱は、守山市立中学校へバス通学する生徒に対し、その経費の一部を市が助成することによって保護者の負担を軽減するものとする。
(1) 学校が指定した通学道路より算出した距離(以下「通学距離」という。)が4キロメートルを超過する生徒
(2) 通学距離が4キロメートル未満で、身体に障害がある生徒または身体に負傷をしている生徒でバス通学が必要である者
(3) 前各号に掲げる者、1箇月分以上の通学定期券を購入する者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、通学定期券購入経費の2分の1とする。
(請求の手続き)
第4条 助成金の交付を受けようとする生徒の保護者(以下「請求者」という。)は助成金交付請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 助成金の交付の決定は、助成金の交付をもって当該交付決定とする。
2 請求者は、交付決定後すみやかに学校長が発行するバス通学証明書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の事実により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付後といえども助成金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
付則
1 この要綱は、昭和57年5月4日から施行し、昭和57年度の助成金から適用する。
2 守山市立守山中学校通学費補助金交付要綱(昭和40年4月1日制定)は、廃止する。