○守山市指定文化財保存事業費等補助金交付要綱
昭和60年11月1日
守山市告示第44号
(目的)
第1条 市長は、本市に所在する指定文化財の保存および活用等を図り、歴史、文化遺産として次世代へ継承するため、指定文化財所有者が行う事業に対し、市の予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市文化財保護条例(昭和43年守山市条例第29号)、同条例施行規則(昭和43年守山市教育委員会規則第2号)および守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業および経費は、別表1に定めるところによる。
2 国の指定または選択を受けている文化財に係る事業については、国、県の補助事業の認定を受けている事業とする。
3 滋賀県の指定または選択を受けている文化財に係る事業については、県の補助事業の認定を受けている事業または市が必要と認める事業とする。
区分 | 補助金額 |
国指定または国選択文化財 | 補助対象経費の総額から国庫および県費補助金を控除した額に2分の1を乗じて得た額 |
県指定または県選択文化財 | 補助対象経費の総額から県費補助金を控除した額に2分の1を乗じて得た額 |
市指定文化財 | 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額 |
付則
1 この告示は、昭和60年11月1日から施行し、昭和60年度の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成24年4月1日に施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
文化財の種類 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | |
有形文化財 | 建造物 | 保存修理、防災、防犯 | 1 保存修理および防災設備工事に要する経費ならびに設計料および監理料 2 防犯および防盗設備の設置工事に要する経費ならびに設計料および監理料 3 その他の工事に要する経費ならびに設計料および監理料 |
美術工芸品 | 保存修理、防災、防犯 | 1 保存修理および防災設備工事に要する経費ならびに設計料および監理料 2 防犯および防盗設備の設置工事に要する経費ならびに設計料および監理料 3 その他の工事に要する経費ならびに設計料および監理料 | |
保存施設(収蔵庫)設置 | 建設および設備整備に要する経費ならびに設計料および監理料 | ||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 保存修理、防災、防犯 | 1 保存修理および防災設備工事ならびに付帯工事に要する経費ならびに設計料および監理料 2 防犯および防盗設備の設置工事に要する経費ならびに設計料および監理料 |
無形民俗文化財 | 伝承(調査記録を含む。) | 1 伝承者養成に要する経費 2 記録作成および報告書印刷に要する経費 | |
公開 | 公開および公開設備整備に要する経費 | ||
記念物 | 史跡、名勝天然記念物 | 保存整備、防災、防犯 | 1 復旧、修理および整備工事に要する経費ならびに設計料および監理料 2 保存施設等設置工事に要する経費ならびに設計料および監理料 3 遺構等の調査、測量および図化に要する経費ならびに設計料および監理料 4 その他保存整備に要する経費ならびに設計および監理料 5 防災設備工事および病害虫防除等工事に要する経費ならびに設計料および監理料 6 防犯および防盗設備の設置工事に要する経費ならびに設計料および監理料 |
保護増殖 | 1 保護増殖施設工事に要する経費ならびに設計料および監理料 2 調査、病虫駆除、施肥等に要する経費ならびに設計料および監理料 | ||
維持管理 | 維持管理に要する経費 |