○守山市社会教育関係研修会等参加奨励金交付要綱

平成8年10月15日

守山市告示第114号

(趣旨)

第1条 市長は、社会教育の振興を図るため、国・県およびそれに準ずる団体が主催する研修会および大会のうち、守山市教育委員会が指定する研修会等(以下「研修会等」という。)に参加する個人に対し、市の予算の範囲内において、守山市社会教育関係研修会等参加奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる個人は、次のいずれかに該当するもので、研修会等への参加が認められているものとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に在学する個人

(3) 守山市社会教育関係団体に所属する個人

(4) その他市長が適当と認めたもの

(奨励金額等)

第3条 研修会等の区分および奨励金額は、別表のとおりとする。

2 研修会等の区分は、研修会等の開催要項および開催場所等から、市長が決定するものとする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、守山市社会教育関係研修会等参加奨励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 研修会等の開催要項

(2) 研修会等の参加者名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、守山市社会教育関係研修会等参加奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 奨励金の交付を受けたものは、研修会等の終了後速やかに研修会等報告届けおよび参加者名簿を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成8年10月15日から施行し、平成8年9月1日以降に開催された研修会等への参加者につき適用する。

この告示は、平成15年2月26日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:円)

区分

奨励金額

国外における研修等

10,000

県外における研修等

3,000

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守山市社会教育関係研修会等参加奨励金交付要綱

平成8年10月15日 告示第114号

(平成15年2月26日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第9章 育/第3節 保健体育
沿革情報
平成8年10月15日 告示第114号
平成15年2月26日 告示第27号