○守山市職員自主研究グループ奨励要綱

昭和63年4月1日

(目的)

第1条 市政の推進について自主的に研究および研修する職員のグループ活動の組織づくりを奨励し、その活動に要する費用を助成することにより、職員相互の啓発意欲の高揚と研究風土の醸成を図ることを目的とする。

(自主研究グループ)

第2条 グループは、次に掲げることを研究および研修するために自主的に結成された職員のグループ(以下「自主研究グループ」という。)とする。

(1) 市の行政事務運営の効率化および事務改善に関すること。

(2) 市政の推進に寄与する施策に関すること。

(3) 市政の推進に関して参考になること。

(自主研究グループの構成)

第3条 自主研究グループの構成は、市職員5人以上とし、異なった職場から構成されるよう配慮するものとする。

(申請および推薦)

第4条 自主研究グループとしての認定およびその活動費の助成を受けようとするグループの代表者(以下「リーダー」という。)は、守山市自主研究グループ認定および活動費助成申請書(別記様式第1号)を、構成員の所属長の承認を経て、毎年5月末日までに、総務部長に提出しなければならない。

(自主研究グループの認定)

第5条 前条の規定に基づく申請があった場合、総務部長は、内容を検討のうえ認定および助成の可否を決定し、6月上旬にリーダーに通知するものとする。

(助成)

第6条 自主研究グループが研究活動に要する経費の助成として、予算の範囲の中で、報奨金を支給する。

2 報奨金の額は、1自主研究グループにつき30,000円以内とする。

(活動期間)

第7条 自主研究グループの活動期間は、認定を受けた日から、当該年度の12月末日までとし、原則として勤務時間外に行うものとする。ただし、やむをえず勤務時間内に活動する場合、任命権者は、守山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年守山市条例第8号)第2条第1号の規定により、活動期間中月2回(1回につき半日の範囲内)を限度として、職務に専念する義務を免除することができる。

(報告書の提出)

第8条 リーダーは、守山市職員自主研究グループ活動報告書(別記様式第2号)を当該年度の1月末日までに、総務部長に提出しなければならない。

(成果の活用)

第9条 総務部長は、活動報告書を職員が自由に供覧できるようにするとともに成果物を広く職員に知らしめて、研究成果が市政に反映されるよう努めるものとする。

(認定の取消)

第10条 総務部長は、自主研究グループが次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消し、報奨金の全部または一部を返納させることができる。

(1) 報告書を提出せず解散したとき。

(2) 活動が行われていないと認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

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守山市職員自主研究グループ奨励要綱

昭和63年4月1日 種別なし

(昭和63年4月1日施行)