○守山市公有財産評価審査会に関する事務処理要領

昭和59年10月1日

(目的)

第1条 この要領は、守山市公有財産評価審査会(以下「審査会」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務等)

第2条 守山市公有財産評価審査会規程第2条に掲げる事務は、次に定めるところとする。

(1) 1件とは、1物件および1事業(継続的な事業にあっては、1事業認可期間)をいう。

(2) 公有財産の取得および処分の価格は、不動産鑑定士の鑑定評価を基準とする。ただし、次による場合は、この限りでない。

 地価公示法の規定により設定された標準地の公示価格ならびに国土利用計画法施行令の規定により設定された基準地の標準価格に基づき算定する場合

 滋賀県土木部が施行する公共事業に伴う損失補償基準により算定する場合

 事業ごとに定める統一単価による場合

(3) 公有財産の所得については、金銭決済を原則とする。ただし、やむをえず代替用地を必要とする場合においてのみ審査会に諮るものとする。

(調書の作成)

第3条 審査会に付議しようとするときは、所管課において公有財産(取得・処分)調書を作成し、所管部長の承認を得た後、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

2 調書には、それぞれ次の書類を添付するものとする。ただし、これにより難い場合または財産の性質上添付できないものがある場合には総務課長と協議し、その一部を省略することができる。

(1) 土地に係るもの

位置図、平面図、求積図、字限図、登記簿謄本、写真、評価参考資料、付近地取引事例、その他総務課長が必要と認めるもの

(2) 建物に係るもの

位置図、配置図、建物各階平面図、登記簿謄本、写真、評価参考資料、その他総務課長が必要と認めるもの

(手続の方法)

第4条 付議する案件については、あらかじめ開催日時、案件内容等について総務課長と協議するものとする。

2 調書は、開催予定日の3日前までに総務課長に提出するものとする。なお、提出部数については、総務課長がその都度指示するものとする。

(案件の説明)

第5条 案件の説明は、原則として所管の課長が行うものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、事務処理上必要な事項については、総務部長が定める。

この要領は、昭和59年10月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

守山市公有財産評価審査会に関する事務処理要領

昭和59年10月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第2節
沿革情報
昭和59年10月1日 種別なし
平成29年3月16日 種別なし