○守山市行政ファクシミリ設置要綱

平成7年6月30日

(目的)

第1条 心の通った市民の声を大切にしたまちづくりを推進していくうえにおいて、市政推進と密接な関係にある市議会議員、自治会および消防団等にファクシミリ(以下「行政ファクシミリ」という。)を設置することにより、市を中心とするネットワークを構築し、迅速に相互の情報交換を行い、市行政の円滑な推進を図るとともに、防災対策上必要不可欠となった通信施設として非常時に活用することを目的とする。

(設置団体および設置場所)

第2条 市が行政ファクシミリを設置する個人または団体(以下「設置団体」という。)および設置場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市議会議員 市議会議員の自宅

(2) 自治会 自治会長の自宅

(3) 消防団 消防団長および副団長の自宅

(4) その他市長が認めるもの 市長が認める場所

(利用項目)

第3条 行政ファクシミリは、次に掲げる業務において利用するものとする。

(1) 市から設置団体への各種通知業務

(2) 設置団体から市への連絡事務

(3) 設置団体相互間の連絡事務

(4) 各種気象警報または水防警報の住民への伝達

(5) その他緊急性をともなう場合

2 市から設置団体への通知業務に行政ファクシミリを利用する場合にあっては、あらかじめ設置団体を所管する所属の長に協議するものとする。

(既設回線の利用)

第4条 行政ファクシミリを設置する場合の電話回線については、各設置団体が既に契約している回線を利用するものとする。

(移設および撤去)

第5条 市は、設置団体が次の一に該当した場合は、行政ファクシミリを移設または撤去するものとする。

(1) 設置団体でなくなったとき。

(2) 設置団体の役職者に交替があったとき。

(3) 市長が、設置しておく必要がないと判断したとき。

(設置団体の管理責任)

第6条 設置団体は、善良な管理者の注意をもって行政ファクシミリを使用しなければならない。

2 行政ファクシミリは、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

(費用負担)

第7条 設置団体に、既設の電話回線がない場合にあっては、設置団体の負担により電話回線を敷設するものとする。

2 設置団体からの送信にともなう費用は、各設置団体が負担するものとする。ただし、設置団体から市へ送信する場合の費用は、市が負担するものとする。

3 行政ファクシミリの記録紙については、市が現品を設置団体に付与するものとする。

4 設置団体の役職者交替にともなう行政ファクシミリの移設費用については、市が負担するものとする。

5 行政ファクシミリが故障または損傷した場合の修理代については、設置団体の故意および重大な過失による場合を除き、市が負担するものとする。

(台帳)

第8条 市長は、行政ファクシミリを設置した場合には、行政ファクシミリ設置台帳(別記様式)を作成するとともに、設置団体に異動があった場合は、これを修正しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、行政ファクシミリの設置および運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年6月30日から施行する。

この要綱は、平成7年8月7日から施行する。

画像

守山市行政ファクシミリ設置要綱

平成7年6月30日 種別なし

(平成7年8月7日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成7年6月30日 種別なし
平成7年8月7日 種別なし