○守山市行政事務嘱託員設置要綱

平成5年3月10日

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政事務の円滑な推進を図るため、行政事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 嘱託員は、前条の目的を達成するため、自治会から報告された自治会長を行政事務嘱託員として市長が委嘱する。

(職務)

第3条 嘱託員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 行政との連絡調整に関すること。

(2) 自治会内における行政問題等の連絡調整に関すること。

(3) その他行政事務嘱託員として必要と認める事項

(身分および委嘱期間)

第4条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の嘱託員とする。

2 委嘱期間は1年とし、更新を妨げない。

3 年度途中に委嘱された者の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

守山市行政事務嘱託員設置要綱

平成5年3月10日 種別なし

(平成5年3月10日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成5年3月10日 種別なし