○守山市工事監査実施要綱
昭和61年9月1日
守山市工事監査実施要綱(昭和52年11月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市監査委員に関する条例(昭和41年守山市条例第14号)第3条の規定により市長、水道事業および下水道事業管理者および病院事業管理者(以下「市長等」という。)の施行する工事に対して行う工事監査に関し、その効率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(工事監査の目的)
第2条 工事監査は、工事の適正な施行に資するため、その施行管理を中心に財務の立場から技術面を通して専門的な見地に立脚した監査をすることにより、施行技術の向上と工事の妥当性を確保するものである。
(工事監査の種類)
第3条 工事監査の種類は、書類監査、現地監査および材料検査とする。
(工事監査の対象)
第5条 工事監査の対象は、市長等の行う工事とし、その抽出に当たっては入札結果報告書および工事執行状況調査書により工事担当課等との連絡を密にして、適確な把握に努めるものとする。
(実施通知)
第6条 監査委員は、工事監査を実施しようとするときは、市長等および技術士に監査執行日前5日までに監査執行期日および監査対象工事名、その他必要な事項を工事監査執行通知書より通知するものとする。ただし、緊急に監査の必要があると認めたときは、この限りでない。
(書類監査)
第7条 書類監査に当たっては、契約書、設計書、内訳書および工程表等により工程の把握および審査を行い、当該監査の執行日に書類監査を実施するものとする。
(現地監査)
第8条 現地監査は、工事施行の全過程を対象として行うものとする。
(材料検査)
第9条 材料検査は、必要があると認めるときは、これを行うものとする。
第11条 監査委員は、監査執行につき改善すべき事項、検討事項、その他必要と思われる事項について、口頭で改善、検討を求め、または、必要な指導を行うことができる。ただし、特に重要と思料される事項については、別途文書により主管部長に通知するものとする。
2 前項但書により指摘した事項に対しては、遅滞なくその報告を求めるものとする。
(契約審査会との連携)
第12条 工事監査の執行に当たっては、契約審査会と連絡を密にして、行うものとする。
(工事監査結果報告等)
第13条 技術士は、工事監査終了後、その結果について口頭または文書により監査委員に遅滞なく報告しなければならない。
2 工事監査に随行した事務局職員は、監査終了後速やかに工事監査結果報告書を作成し、監査委員に報告しなければならない。
(監査結果の公表等)
第14条 監査委員は、監査を終了したものにつき、地方自治法第199条第9項の規定により市長および議長に報告し、かつ、公表するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については、監査委員が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、昭和61年9月1日から施行する。
付則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成3年11月5日から施行する。
(経過規定)
第2条 この要綱の施行の際、この規則による改正前の守山市工事監査実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱による改正後の守山市工事監査実施要綱の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
付則
この要綱は、平成19年5月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。