○守山市統計調査員候補者登録制度実施要綱
昭和54年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、国・県から委託された統計調査および守山市が自ら実施する統計調査の調査員になるべき者を登録することによって調査員の選任を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 市長は、統計調査員候補者登録カード(以下「登録カード」という。)を作成し、次の各号に掲げる者を統計調査員の候補者として登録するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人または団体等から推薦のあった者
(3) 統計調査の調査員として経験のある者で、市長が適当と認めたもの
(登録資格)
第3条 守山市内に住所を有する者または市長が認める者で原則として年齢満20歳以上の者は、統計調査員候補者(以下「候補者」という。)の登録を受けることができる。
ただし、警察官・税務職員その他興信所等の業務に従事する者を除く。
(登録の手続き)
第4条 候補者の登録を受けようとする者は、別記様式による登録カードに必要な事項を記載して、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、候補者の登録をしたときは、その旨を申出人に通知するものとする。
(登録期間)
第5条 候補者の登録期間は4月1日から翌年3月31日迄とする。ただし中途登録者にあっては登録日から同年度末迄。
2 市長は、既登録者に対して、毎年4月1日から4月30日の間に更新意志の確認を行うことができる。
(統計調査員の選任)
第6条 市長は、統計調査員を選任し、または推薦するときは、登録カードに登録された者の中から選考する。ただし地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録者以外の者を選考することができる。
(調査員選任依頼)
第7条 市長は、統計調査員の選任または推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。
2 候補者は、前項の依頼があった場合に於いて、調査員として支障があると認めたときは、辞退することができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、候補者として登録した者から、登録取消の申し出があったとき、または候補者に統計調査員としての資格を欠く事由が生じたときは、登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(研修の実施等)
第9条 市長は、登録カードに登録した者に対し、統計調査実施に関する情報その他の資料を配布すると共に、統計調査の円滑な実施を図るため研修会等を開催するものとする。
(委任規定)
第10条 この要綱に定めるもののほか、候補者の登録に関し必要な事項は市長が決める。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。