○広報もりやま広告掲載要綱

平成9年5月1日

守山市告示第87号

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市が発行する広報もりやま(以下「広報」という。)に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 広報に掲載できる広告は、市の広報紙としての品位、イメージを妨げないもの、市民に不利益を与えない中立性のあるものとするため、次の各号に該当するものは掲載しない。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人事募集、その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの

(3) 個人の名刺広告またはその疑いのあるもの

(4) 貸金業いわゆるサラリーマン金融等に関するもの

(5) 商品穀物取引等に関する営業広告

(6) 不動産広告

(7) 国や地方公共団体の法令および条例、規則に違反し、またはそのおそれのあるもの

(8) 公の秩序、または善良な風俗に反するもの、また反するおそれのあるもの

(9) 国や地方公共団体が広告対象の製品、商品もしくはサービスを推奨しているかのような表現のもの

(10) その他広報に掲載する広告として適当でないと認められるもの

(広告掲載寸法、掲載位置および掲載料)

第3条 広告の掲載規格および掲載料については、1回につき、次のとおりとする。

種別

寸法

掲載位置

掲載料

A

縦5.0センチメートル×横8.4センチメートル

中面の下段

25,000円

B

縦25.7センチメートル×横18.0センチメートル

中面1ページ

200,000円

(掲載の申し込み)

第4条 広報に掲載しようとする者(以下「申し込み者」という。)は、広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載使用とする版下(完全な原稿)を添えて、広告掲載を希望する広報の発行日の1カ月前までに市長に提出する。

2 広告の申し込みは、1掲載号につき1件とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同一ページの隣り合う2件を一つの広告として申し込むことができる。

(掲載決定)

第5条 市長は、前条第1項の広告掲載申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、申請者に広報もりやま広告掲載通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(広告の版下)

第6条 広告の版下に関する一切の責任は、申し込み者が負うものとする。

2 広告の版下の作成に係る一切の費用は、申し込み者の負担とする。

(広告料金の納入)

第7条 広告料金は、広報発行日後、1カ月以内に全額納入しなければならない。

(広告料金の還付)

第8条 既納の広告料金は、原則として還付しない。ただし、市長は、申し込み者の責めによらない事由または発行もしくは編集の都合によって、広告を掲載することができなかったときは、既納の広告料金を還付することができる。

(細目)

第9条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

この告示は、平成15年3月18日から施行し、平成15年4月15日号の広告から適用する。

この告示は、平成16年2月26日から施行し、平成16年4月15日号に掲載する広告から適用する。

この告示は、平成24年12月20日から施行し、平成25年2月15日号に掲載する広告から適用する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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広報もりやま広告掲載要綱

平成9年5月1日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成9年5月1日 告示第87号
平成15年3月18日 告示第38号
平成16年2月26日 告示第14号
平成24年12月20日 告示第345号
令和3年1月15日 告示第5号