○守山市人権尊重のまちづくり審議会設置要綱

平成10年3月30日

守山市告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則(平成9年規則第10号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、守山市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権意識の高揚と人権擁護に関する施策等重要事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関・団体の代表

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長があたる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この告示は、平成13年5月23日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

守山市人権尊重のまちづくり審議会設置要綱

平成10年3月30日 告示第84号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成10年3月30日 告示第84号
平成12年3月30日 種別なし
平成13年5月23日 告示第74号
平成14年4月1日 告示第72号
平成17年4月1日 告示第103号
平成19年4月1日 告示第110号
平成29年3月31日 告示第98号