○守山市渇水対策連絡会議設置要綱
平成6年9月13日
(連絡会議の設置)
第1条 市内における渇水に対し、総合的かつ一元的な対策を図るため、守山市渇水対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(連絡会議の構成)
第2条 連絡会議の構成は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議の招集)
第3条 連絡会議は、環境生活部理事が招集する。
(所掌事務)
第4条 連絡会議は、渇水に対する影響調査およびその対策として、次の各号に掲げる必要な施策について、庁内整合を図るものとする。
(1) 広報(総合政策部、都市経済部)
ア 市民等への広報活動に関すること。
イ 市民等への周知および情報提供に関すること。
(2) 水道用水(総務部、環境生活部、健康福祉部、都市経済部、上下水道事業所、教育委員会)
ア 公共施設等の節水に関すること。
イ 公共施設等の利用者への対応に関すること。
ウ 学校給食(保育園を含む。)に関すること。
エ 応急給水に関すること。
(3) 農作物(都市経済部)
ア 農業用水に関すること。
イ 農林水産業の被害調査および指導に関すること。
ウ 農林漁業諸団体との調整に関すること。
(4) 環境衛生(環境生活部)
ア 飲料水における衛生上の事故の未然防止に関すること。
イ 遊休井戸等地下水源の水質保全に関すること。
ウ 公共用水域の水質保全に関すること。
(5) 消防防災(環境生活部)
ア 火災予防に関すること。
イ 消防水利の確保に関すること。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、環境生活部危機管理課において処理する。
付則
この要綱は、平成6年9月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年10月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総合政策部長
総務部長
環境生活部長
環境生活部理事
こども家庭部長
都市経済部長
上下水道事業所長
教育委員会教育部長