○災害時におけるアマチュア無線ボランティア設置要綱

平成10年3月24日

守山市告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市地域防災計画に基づき、災害時に無線通信業務の協力を行うアマチュア無線ボランティア(以下「無線ボランティア」という。)の設置について必要な事項を定める。

(人員)

第2条 無線ボランティアの人員は16名とする。ただし、必要に応じて人員を増員することができるものとする。

(資格要件)

第3条 無線ボランティアの資格要件については、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 市内に居住または勤務するアマチュア無線局の免許を有する者

(2) 満18歳以上の者

(3) 自己所有の携帯可能な無線機を持っている者

(協力業務)

第4条 無線ボランティアは、災害が発生し有線通信等が使用不能となった場合に守山市災害対策本部(以下「市本部」という。)の要請に基づき、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 市本部が滋賀県災害対策本部へ災害救助法適用申請を行う際の無線通信業務

(2) 市本部が滋賀県災害対策地方本部へ被害状況報告を行う際の無線通信業務

(3) 市本部会館連絡班が市本部へ避難所現況報告を行う際の無線通信業務

(4) 市本部の応急・復旧対策活動に伴い緊急連絡を行う必要がある場合の無線通信業務

(業務場所)

第5条 無線ボランティアが業務を行う場所については、守山市役所および各地区会館とする。

(登録)

第6条 無線ボランティアの募集は公募によるものとし、応募者の中から居住地または勤務地からの活動範囲を考慮して環境生活部理事が指名するものとする。

2 環境生活部理事は前項の指名を行った場合には、アマチュア無線ボランティア登録簿個表(別記様式第1号)およびアマチュア無線ボランティア登録簿総括表(別記様式第2号)に登載するものとし、以後、無線ボランティアに欠員が生じたときは、その補充に努めなければならない。

(報酬)

第7条 無線ボランティアに対しては、報酬を支給しないものとする。

(補償)

第8条 無線ボランティアが、第4条に規定する業務に従事したことにより死亡し、負傷し、疾病にかかり、または身体障害を有することとなった場合は、市は、次の各号に掲げる場合を除き、「守山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第36号)に基づき、これを補償するものとする。

(1) 無線ボランティアの故意または重大な過失による場合

(2) 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場合

2 無線ボランティアが、第4条に規定する業務の実施のために使用した無線機に損害が生じたときは、その賠償の責について、市と当該無線ボランティアが協議して定めるものとする。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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災害時におけるアマチュア無線ボランティア設置要綱

平成10年3月24日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成10年3月24日 告示第73号
平成24年3月16日 告示第44号
令和3年4月1日 告示第201号