○守山市罹災見舞金等支給要綱

昭和54年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)および災害弔慰金の支給および災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けるに至らない災害が発生した場合に、その災害による被災世帯等に対し、罹災見舞金または弔慰金(以下「罹災見舞金等」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる災害等)

第2条 罹災見舞金等は、市民が非常災害にかかり、次の各号の一に該当する罹災があった場合において、その罹災世帯の世帯主もしくはその遺族または罹災世帯員の人命救助を行った者の遺族に対し交付するものとする。

(1) 住家の全焼、全壊、半焼および半壊

(2) 水害による住家の床上浸水

(3) 前2号に起因する死亡(人命救助による死亡を含む。)

(4) その他前各号に準ずる場合で、特に市長が必要と認めるとき。

(罹災の基準)

第3条 前条に規定する全焼、全壊、半焼、半壊および床上浸水の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全焼、全壊 住家の焼失、損壊および流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達したとき、またはその住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害とする。

(2) 半焼、半壊 住家の焼失または損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満であって、その残存部分に補修を加えることによって住家として使用できる程度の被害とする。

(3) 床上浸水 住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したとき、または著しい土砂もしくは竹木のたい積により一時的にその住家に居住することができない程度の被害とする。

2 前項の「住家」とは、その世帯の構成員が常時起居している建物とし、物置、倉庫等の部分は、含まれないものとする。

3 第1項に規定する罹災基準により難い場合は、警察署および消防署等の関係機関の意見を聞いて、市長が定める。

(遺族の範囲)

第4条 弔慰金を受けることができる遺族の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者(本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟、姉妹で本人の死亡当時生計を同じくしていた者

(3) 前項に掲げる者の弔慰金を受ける順位は、同項各号の順位により同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序による。

(死亡の推定)

第5条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、その者は当該災害によって死亡したものと推定する。

(罹災見舞金等の額)

第6条 罹災見舞金等の額は、別表に定めるところによる。

(適用除外)

第7条 この要綱は、次の各号に掲げる場合には適用しない。

(1) 被災者の故意または重過失により生じたものである場合

(2) 災害に際し、市長の避難指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため、市長が不適当と認めた場合

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、罹災見舞金等の交付について必要な事項は、その都度市長が定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年2月15日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

罹災の種類

金額

罹災見舞金

全焼・全壊

1世帯につき50,000円

半焼・半壊

〃     30,000円

床上浸水

〃     10,000円

弔慰金

死亡

死亡者1人につき100,000円

死亡(罹災世帯員の人命救助を行った者)

死亡者1人につき300,000円

守山市罹災見舞金等支給要綱

昭和54年4月1日 種別なし

(平成25年2月15日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 告示第42号
平成25年2月15日 種別なし