○守山市福祉ボランティア講習会開催事業実施要綱
平成3年6月26日
守山市告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する者で福祉に理解と熱意を有する者に対して、ボランティアを養成すること(以下「福祉ボランティア講習会」という。)により、障害者の社会的生活能力の向上を計るとともに、その社会活動に必要な援助を行い、もって障害者の社会活動への参加と自立を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 福祉ボランティア講習会開催事業の実施主体は市長とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人、地域の障害者団体その他この事業が適切に実施できると市長が認める団体に委託することができるものとする。
(事業対象者)
第3条 福祉ボランティア講習会開催事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 福祉に理解と熱意を有する者
(2) 福祉ボランティア講習の受講を強く希望する者
(3) その他市長が必要と認めた者
(事業内容)
第4条 福祉ボランティア講習会開催事業の種類および内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 点訳奉仕員養成講習
ア 点字図書の知識
イ 点字法の理論
ウ 点字の実技
エ 国語の知識
オ 身体障害者福祉行政概論
カ その他
(2) 手話奉仕員養成講習
ア 聴覚障害者等に接する場合の心構え
イ 手話法の理論
ウ 手話法の実技
エ 国語の知識
オ その他
(3) 盲人ガイドヘルパー養成講習
ア 視覚障害者等に接する場合の心構え
イ ガイドヘルパー法の理論
ウ ガイドヘルパーの実技
エ その他
(講習時間)
第5条 福祉ボランティア講習会開催事業の講習時間は、原則として1講習につき延べ30時間の講習を実施するものとする。
(事業の実施)
第6条 福祉ボランティア講習会開催事業の対象者は、守山市福祉ボランティア講習会開催事業申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第7条 福祉ボランティア講習会開催事業を利用する場合の費用負担は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成3年6月26日から施行する。
付則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度事業から適用する。