○守山市広報点字版発行事業実施要綱

平成3年6月27日

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する視覚障害者に、点字版による広報を発行して、社会生活上必要な情報を提供すること(以下「広報点字版発行事業」という。)により、視覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 広報点字版発行事業の実施主体は市長とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人、地域の障害者団体その他この事業が適切に実施できると市長が認める団体に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 広報点字版発行事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する視覚障害者

(2) その他市長が必要と認める者

(刊行物の内容)

第4条 広報点字版発行事業の刊行物は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広報もりやま

(2) 公共団体等における各種事業および行事予定

(3) 点字図書の新刊情報

(4) 視覚障害者関係事業等の特集または解説

(5) 福祉制度および関連制度の紹介

(6) 相談文書の回答

(7) 公文書

(8) その他

(発行回数および発行日)

第5条 刊行物の発行回数は、前条第1号の場合は、原則として毎月5日および20日の月2回とし、前条第2号から第8号については、必要に応じて随時発行するものとする。

(事業の実施)

第6条 広報点字版発行事業の対象者は、守山市広報点字版発行事業申込書(別記様式第1号)を原則として担当区域の民生委員を経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、毎月、原則として担当区域の民生委員を経由して、広報点字版を発行するものとする。

(費用負担)

第7条 広報点字版発行事業を利用する場合の費用負担は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成3年6月27日から施行する。

画像

守山市広報点字版発行事業実施要綱

平成3年6月27日 種別なし

(平成3年6月27日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成3年6月27日 種別なし