○守山市敬老祝給付要綱

昭和57年7月1日

守山市告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者に対し、敬老祝賀記念品(以下「祝品」という。)を給付して、その長寿を祝い、あわせて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 祝品の給付対象者は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)現在において、市内に引き続き3箇月以上住所を有する者で、基準日の属する年度中に次の各号のいずれかに該当する者とし、毎年基準日において市長が決定する。

(1) 満88歳の者

(2) 満100歳の者

(3) 最高齢者

(祝品の給付)

第3条 市長は、前条に規定する給付対象者に対して次の基準による祝品を毎年9月に給付する。

区分

祝品

満88歳の者

2,000円相当

満100歳の者

20,000円相当

最高齢者

2 前項の規定にかかわらず、満88歳の者に対しては、民生委員児童委員に給付を依頼することができる。

1 この告示は、昭和58年7月1日から施行する。

2 守山市敬老祝金等給付要綱(昭和54年9月1日制定)は、廃止する。

この告示は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の祝金等から適用する。

この告示は、平成2年8月15日から施行し、平成2年度分の祝金等から適用する。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

守山市敬老祝給付要綱

昭和57年7月1日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年7月1日 告示第38号
平成元年4月1日 告示第41号
平成2年8月15日 告示第62号
平成10年3月11日 告示第59号
平成18年4月1日 告示第73号
平成28年3月2日 告示第45号
平成31年4月1日 告示第171号
令和5年3月22日 告示第41号
令和6年3月6日 告示第43号