○守山市敬老祝給付要綱
昭和57年7月1日
守山市告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者に対し、敬老祝賀記念品(以下「祝品」という。)を給付して、その長寿を祝い、あわせて福祉の増進に寄与することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 祝品の給付対象者は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)現在において、市内に引き続き3箇月以上住所を有する者で、基準日の属する年度中に次の各号のいずれかに該当する者とし、毎年基準日において市長が決定する。
(1) 満88歳の者
(2) 満100歳の者
(3) 最高齢者
(祝品の給付)
第3条 市長は、前条に規定する給付対象者に対して次の基準による祝品を毎年9月に給付する。
区分 | 祝品 |
満88歳の者 | 2,000円相当 |
満100歳の者 | 20,000円相当 |
最高齢者 |
2 前項の規定にかかわらず、満88歳の者に対しては、民生委員児童委員に給付を依頼することができる。
付則
1 この告示は、昭和58年7月1日から施行する。
2 守山市敬老祝金等給付要綱(昭和54年9月1日制定)は、廃止する。
付則
この告示は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の祝金等から適用する。
付則
この告示は、平成2年8月15日から施行し、平成2年度分の祝金等から適用する。
付則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。