○守山市心身障害者社会参加促進助成事業実施要綱

昭和57年12月20日

守山市告示第76号

(実施)

第1条 市長は、心身障害者が、自らの障害を克服し、社会参加への自主参加の促進を図るために守山市心身障害者社会参加促進助成事業(以下「心身障害者社会参加促進事業」という。)を実施する。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者社会参加促進事業 次に掲げる事業をいう。

 福祉タクシー運賃助成事業 本市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車業を営む者で、この要綱に基づく心身障害者社会参加促進事業に協賛し、本市と協定を締結したもの(以下「福祉タクシー協力機関」という。)を心身障害者が利用する場合において、その運賃の一部を助成する事業をいう。

 自家用自動車燃料費助成事業 心身障害者が自己の生活のために、自らが所有し、または生計を一にする者が所有する自動車の運行に係る燃料費の一部(当該燃料に係る税相当分をいう。)を助成する事業をいう。

(2) 心身障害者 次のいずれかの者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する級別が1級または2級のもの

 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害の障害程度がAと判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けたもの

 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの

(3) 助成対象者 本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている者または外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録票に登録されている者で、次の各号に掲げる心身障害者社会参加促進事業の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

 福祉タクシー運賃助成事業 心身障害者(当該年度において、自家用自動車燃料費助成事業により助成を受けた者を除く。)

 自家用自動車燃料費助成事業 心身障害者が自ら所有し、または生計を一にする者が所有する自動車であって、心身障害者自らが運転もしくは生計を一にする者が運転し、かつ、身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税の減免を受けている者(当該年度において、福祉タクシー運賃助成事業により助成を受けた者を除く。)

(助成申請)

第3条 助成対象者は、心身障害者社会参加促進事業により助成を受けようとするときは、守山市心身障害者社会参加促進助成事業申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、助成対象者は、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは、福祉タクシー運賃助成券(別記様式第2号)または自家用自動車燃料費助成券(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 福祉タクシー運賃助成券および自家用自動車燃料費助成券1枚あたりの額面は、500円とし、その交付枚数は、1月につき2枚として、申請をした日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た枚数とする。ただし、4月に申請した場合については、25枚とする。

3 前項の規定は、腎臓機能障害を有する心身障害者であって、かつ人工透析を受けている者については、前項中「2枚」とあるのは「4枚」と、「25枚」とあるのは「50枚」と読み替えて適用する。

4 市長は、助成対象者が福祉タクシー運賃助成券または自家用自動車燃料費助成券を紛失し、または汚損しても、その再交付は行わないものとする。

(助成券の利用方法)

第5条 福祉タクシー運賃助成券は、助成対象者が福祉タクシーを利用した際に、当該利用1回につき、1枚を当該乗務員に提出するものとし、当該助成対象者は、当該運賃から福祉タクシー運賃助成券に記載されている金額を控除した金額を支払うものとする。この場合において、当該福祉タクシーの乗務員から身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示を求められたときは、助成対象者はこれを提示しなければならない。

2 自家用自動車燃料費助成券は、助成対象者が自動車に燃料給油所において燃料を補給する際に、当該補給1回につき、2枚を限度として当該燃料給油所に提出するものとし、当該助成対象者は、当該燃料費から自家用自動車燃料費助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該燃料給油所から身体障害者手帳の提示を求められたときは、助成対象者はこれを提示しなければならない。

3 前項前段の場合において、当該補給の燃料費が自家用自動車燃料費助成券に記載されている金額に満たない場合は、当該燃料給油所は、その差額を記載した預り証を発行しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の預り証を使用する場合に準用する。

(限定)

第6条 福祉タクシー運賃助成券は、福祉タクシー協力機関が運行する福祉タクシーを利用する際でなければ使用することができない。

2 自家用自動車燃料費助成券は、本市が指定する市内に所在する燃料給油所(以下「燃料費助成協力機関」という。)において燃料を補給する際でなければ使用することができない。

(助成金の請求)

第7条 福祉タクシー協力機関および燃料費助成協力機関は、毎月末において助成対象者から提出された福祉タクシー運賃助成券または自家用自動車燃料費助成券を取りまとめ、これを守山市心身障害者社会参加促進助成事業助成金申請書(別記様式第4号)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の支払い)

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、当該月末までに助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、福祉タクシー運賃助成券または自家用自動車燃料費助成券(以下「助成券」という。)の全部または一部を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条第2号に規定する心身障害者でなくなったとき。

(3) 助成券を他人に使用させたと認められるとき。

(4) その他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められるとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成額の全部または一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第11条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、福祉タクシー運賃助成券交付台帳(別記様式第5号)および自家用自動車燃料費助成券交付台帳(別記様式第6号)を備え整備しておかなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和57年12月20日から施行し、昭和57年12月分の助成券から適用する。

この告示は、昭和62年4月1日から施行し、改正後の守山市心身障害者社会参加促進事業実施要綱の規定は、昭和62年4月分の助成券から適用する。

この告示は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の守山市心身障害者社会参加促進事業実施要綱の規定は、昭和63年4月分の助成券から適用する。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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守山市心身障害者社会参加促進助成事業実施要綱

昭和57年12月20日 告示第76号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
昭和57年12月20日 告示第76号
昭和62年4月1日 告示第27号
昭和63年4月1日 告示第28号
平成4年3月31日 告示第25号
平成6年3月24日 告示第16号
平成8年4月1日 告示第42号
平成11年3月31日 告示第39号
平成14年4月1日 告示第46号
平成15年3月27日 告示第44号
平成17年3月29日 告示第38号