○各地区会館等設置車椅子の貸出規程

昭和53年4月1日

1 目的

この規程は、車椅子を所持しないねたきり老人および身体障害者等が病院への通院および散歩などの為一時的に車椅子を必要とする場合に貸出その需要に供することを目的とする。

2 設置

貸出用車椅子(以下「車椅子」という。)は13台とし、それぞれ次の各所に配置する。

車椅子の番号

配置場所

車椅子の番号

配置場所

守山市 1号

守山会館

守山市 6号

速野会館

〃   2号

吉身会館

〃   7号

中洲会館

〃   3号

小津会館

〃   8号

駅前連絡所

〃   4号

玉津会館

〃   9、10号

福祉事務所

〃   5号

河西会館

〃   11~13号

〃    (予備)

3 対象者

第1項に該当する者であって原則として本市に住所を有するもの

4 申請

前項の対象者(以下「対象者」という。)で貸出を希望するものは各配置場所の長(以下「地区会館長等」という。)に「守山市貸出用車椅子借用書」(別記様式第1号)を提出すると共に身元を証明する書類を提示するものとする。

5 貸出

(1) 各地区会館長は、前項の申請があったときは借用書の記載事項に誤りがないか確認の上、貸し出すものとする。

(2) 貸出期間は、原則として貸出日を含めて3日以内とする。

6 責任

(1) 前項で車椅子を借り受けたもの(以下「借受者」という。)は、期限内に清掃の上、借り受けた当該地区会館長等に返還するものとする。

(2) 借受者が、借り受け期間中に車椅子を破損または紛失した場合は当該地区会館長等にその旨連絡の上責任をもって修復し返還するものとする。

7 車椅子の予備

各地区会館長等は、配置を受けた車椅子を貸出中に新たに貸出を必要とするときは、福祉事務所にある予備の車椅子を必要な期間配置し貸し出すことができる。

8 書類の整備

各地区会館長等は、貸出状況を明らかにする為、「車椅子貸出簿」(別記様式第2号)を備えるものとする。

9 施行

この規程は、昭和53年4月1日より施行する。

画像

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各地区会館等設置車椅子の貸出規程

昭和53年4月1日 種別なし

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 種別なし