○守山市障害児サマーホリデーサービス事業実施要綱
平成3年4月16日
守山市告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校もしくは中学校の障害児学級または養護学校に通う身体障害児および知的障害児(以下「障害児」という。)が夏期休暇期間中に通所して創作的活動および機能訓練等を受けること(以下「サマーホリデーサービス」という。)により、有効な余暇時間の活用と規則正しい生活習慣を維持し、もってその自立を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 サマーホリデーサービスの実施主体は市長とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人、地域の障害者団体その他この事業が適切に実施できると市長が認める団体(以下「事業施行団体」という。)に委託することができるものとする。
(事業対象児)
第3条 サマーホリデーサービスの対象児は、障害児とする。
(事業内容)
第4条 サマーホリデーサービスの内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 創作的活動 手芸、工作、絵、書、陶芸ならびに園芸等の技術援助および作業
(2) 機能訓練 日常生活動作、歩行および家事等の訓練
(3) その他障害児の福祉の増進を図るために必要なスポーツおよびレクリエーション事業
(実施場所)
第5条 サマーホリデーサービスは、市長が事業を実施するうえで適切と認める施設において実施できるものとする。
(事業の実施)
第6条 サマーホリデーサービスを希望する障害児は、守山市障害児サマーホリデーサービス事業申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 サマーホリデーサービスの1日あたりの利用定員は、10人を標準とし、夏期休暇期間を通じて原則として20日以上開催するものとする。
3 前項の事業の実施にあたっては、その企画および運営にあたる専従職員を2名以上配置し、必要に応じて講師を確保するものとする。
4 市長は、事業の効果的推進を図るため、事業の企画および運営にあたっては、障害児の保護者代表、ボランティアおよび関係行政機関の職員の意見を反映させて、事業を実施するものとする。
(費用負担)
第7条 サマーホリデーサービスを利用する場合の費用負担は、無料とする。ただし、事業施行団体は、必要に応じて、参加者から食糧費、教材費その他の実費相当額を徴収することができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成3年4月16日から施行する。
付則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。