○守山市リフト付きタクシー運行事業実施要綱

平成4年5月28日

(目的)

第1条 この要綱は、リフト付きタクシー運行事業を実施することにより重度心身障害者、重度心身障害児および寝たきり老人(以下「重度障害者等」という。)の社会参加の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「リフト付きタクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、本市で営業する法人または個人で前条の目的に賛同したもの(以下「協力機関」という。)が運行する旅客自動車で昇降装置により車椅子、ストレッチャーの搭載が可能なものをいう。

2 この要綱において「リフト付きタクシー運行事業」とは、重度障害者等の生活行動範囲の拡大を図るため、リフト付きタクシーを配車、運行する事業をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、守山市長(以下「市長」という。)とする。ただし、市長は、リフト付きタクシーの利用に関する申込み、予約の受付等運行に関する業務を協力機関に委託することができる。

(補助対象)

第4条 市長は、協力機関が、リフト付きタクシー運行事業に協力するためにリフト付きタクシーを購入するとき、またはその耐用年数を経過した後新たにリフト付きタクシーを購入するときは、別に定めるところによりその購入、附帯装備および登録にかかる経費を補助する。

(利用対象者)

第5条 リフト付きタクシーを利用する者(以下「利用対象者」という。)は、重度障害者等であって、車椅子常用者等一般の車両に乗降が困難な者とする。

(利用方法)

第6条 利用対象者は、原則として事前に協力機関に連絡し予約申し込みを行うものとする。

2 利用時間は、事業者の営業時間内とする。

3 利用対象者が、身体の弱い方や寝たきりの場合は、原則として介護者が同乗するものとする。

(利用料)

第7条 リフト付きタクシーの利用料は、協力機関が認可を受けたタクシー料金を上限として徴収することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、リフト付きタクシー運行事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年5月28日から実施する。

守山市リフト付きタクシー運行事業実施要綱

平成4年5月28日 種別なし

(平成4年5月28日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成4年5月28日 種別なし