○守山市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成3年11月15日

(目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条および第6条の規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況および診察内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査または剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱または任命する。

(1) 守山市健康福祉部長

(2) 滋賀県が推薦する専門医師

(3) 草津保健所長

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱のあった日から当該年度の3月31日までとし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする

3 市長は、第1項第2号に掲げる者に委員の委嘱をしようとするときは、あらかじめ滋賀県にその推薦を依頼するものとし、第1項第3号に掲げる者に対する場合はあらかじめ要請するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、会議の内容により必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことかできる・

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を別記様式により速やかに市長へ報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成3年11月15日から施行し、平成3年度以後に発生した健康被害について適用する。

この要綱は、平成8年7月31日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

守山市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成3年11月15日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年11月15日 種別なし
平成8年7月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年3月20日 告示第49号
平成23年3月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし