○守山市フッ化物洗口事業実施要綱

平成8年4月19日

守山市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物による洗口を実施し歯の健康増進を図ることにより、子供たちが人生80年を健康な歯で食べ、明るく快適に過ごすことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、守山市および守山市教育委員会とする。

(協力機関)

第3条 協力機関は、一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会守山地区、守山野洲薬剤師会、市内の保育園、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校(以下「学校等」という。)の園医および校医である歯科医師とする。

(実施対象者)

第4条 フッ化物洗口の対象者は、市内の学校等に入所および在籍する者で、次のいずれかに該当しかつ、保護者の承諾のある者とする。

(1) 市内の保育園に在園している園児(4歳児および5歳児)

(2) 市内の幼稚園に在園している園児(4歳児および5歳児)

(3) 市内の小学校に在籍している児童

(4) 市内の幼保連携型認定こども園に在園している園児(4歳児および5歳児)

(関係機関との連携)

第5条 市長は本事業の実施にあたり、学校等に事業の趣旨を周知し、理解と協力を求めるとともに教育委員会との連携を充分に図るものとする。

(事業の実施方法)

第6条 市長は、フッ化物洗口剤により定められた濃度に調合されたフッ化ナトリウム水溶液を用いて、第4条に規定する者を対象として学校等において集団かつ継続的に洗口を行うものとする。

2 前項の洗口は、0.1%フッ化ナトリウム水溶液(5cc)を用い、30秒から1分までの間のうがいにより行うものとし、実施日は週に2回程度とする(洗口後30分間は何も口に入れない時間帯を選定し、祝日および長期休みは行なわないものとする。)ただし、小学校に在籍している児童を対象として行う洗口は、0.2%フッ化ナトリウム水溶液(7ccから10ccまで)により週1回程度行うことができるものとする。

(事業の評価)

第7条 市長は第3条に定める機関の協力を得て、各種歯科検診の結果等に基づき事業の評価をおこなうものとする。

(事業の経費)

第8条 本事業に要する経費は、市が負担する。

(庶務)

第9条 本事業の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。

(委任事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に係る必要な事項は、必要に応じて守山市健康づくり推進協議会に指導を求め、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成8年4月12日から施行し、平成8年2月1日から適用する。

(小学校に在籍している児童の規定の適用)

2 第4条第1項第3号の規定は、平成8年度以降に実施するフッ素洗口事業について適用する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

守山市フッ化物洗口事業実施要綱

平成8年4月19日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年4月19日 告示第54号
平成17年3月31日 告示第59号
平成20年8月29日 告示第197号
平成25年4月1日 告示第158号
平成27年4月1日 告示第149号
令和6年4月1日 告示第202号