○国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成7年11月1日

(目的)

国民健康保険の被保険者資格取得および喪失に係る適用事務は、国民健康保険事業運営の基本であるが、住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出等をし、国民健康保険資格の実態を失っておりながら、被保険者となっている者の資格喪失を確認する事務取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(居所不明被保険者の調査対象者)

1 調査対象者は、次に定めるものについて抽出し、居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿(別記様式第1号)および居所不明被保険者調査台帳(別記様式第2号)を作成する。

(1) 郵便物等の返送者

ア 保険税納入通知書、督促状等の返送者

イ 被保険者証の未更新者

(2) 訪問時の常時不在者

(公簿等による調査)

2 住所地調査等の資料を作成するため、次に定める関係書類の調査を実施する。調査により居住地か判明した被保険者については、必要事項の届出指導を行い、居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿(別記様式第1号)および居所不明被保険者調査台帳(別記様式第2号)に必要事項を記載する。

(1) 国民健康保険の受診状況等の調査

(2) 住民基本台帳による確認

(3) 市民税の課税状況および納付状況による居住時期の確認

(4) 上水道の使用状況の確認

(5) 国民年金被保険者台帳による確認

(住所地の調査)

3 住所地の調査は、次の事項により居住時期等の聴取を基本に行い、調査により居住地が判明した被保険者については、必要事項の届出指導を行う。また、調査により得た情報は居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿(別記様式第1号)および居所不明被保険者調査台帳(別記様式第2号)に記載する。

(1) 被保険者の居住状況

(2) 同居人からの情報収集

(3) 家主および管理人からの情報収集

(4) 近隣者からの情報収集

(不現住被保険者の認定)

4 前項の調査により、転出している事実が確認できる者、および客観的にみて居住していないと判断できる被保険者について、不現住被保険者の認定をする。

(不現住被保険者の確定日)

5 住所地の調査等により、転出日が確認できた場合は、その日を確定日とし、居住していない事実のみが確認できる場合は、客観的にみて居住していない事実が判断できる日を推定し、その日を確定日とする。

(資格喪失の処理)

6 不現住被保険者の認定をした場合は、住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、職権による住民票の記載処理を依頼する。その後、住民票が消除されたことを確認した後、国民健康保険被保険者資格喪失の処理を行う。

(資料の保管)

7 居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿(別記様式第1号)および居所不明被保険者調査台帳(別記様式第2号)等関係資料の保管は、資格喪失処理を行った日から5年間とする。

この要領は、平成7年11月1日から施行する。

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

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国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成7年11月1日 種別なし

(平成19年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第6節 国民健康保険
沿革情報
平成7年11月1日 種別なし
平成19年8月14日 種別なし