○守山市国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要領
平成10年1月28日
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法第9条第3項に該当する保険税滞納者に対し、短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付することにより、納付相談・納付指導の機会を設け、被保険者間の保険税負担の公平化と保険税収納率の向上を図り、国民健康保険事業の運営の安定化に寄与するため、その手続き等に関して必要な事項を定める。
(短期保険証の交付対象者)
第2条 短期保険証の交付対象者は、次の各号の事由以外により保険税を滞納している者(以下「滞納者」という。)のうち、特に納税相談等の必要があると認められる者(以下「要指導者」という。)に対し交付するものとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
(2) 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したことにより多額の出費があったこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止または休止し、または失業等により収入が著しく減少したこと。
(4) 前各号に類する事由があったこと。
(滞納者)
第3条 前条においていう滞納者とは、次に掲げるいずれかの者とする。
(1) 毎年度5月に実施する納付相談時において当該年度分の保険税に未納がある者
(2) 毎年度5月に実施する納付相談時において現に短期保険証を交付されている者
(要指導者)
第4条 第2条においていう要指導者とは、次に掲げるいずれかの者とする。
(1) 納付相談等に応じようとしない者
(2) 納付相談等の結果、十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談等において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 世帯分離等により故意的に保険税の支払いを免れようとする者
(納付相談の実施)
第5条 第1条に定める短期保険証の交付に当たっては、要指導者に対し充分な納付相談の機会を提供するものとする。
2 短期保険証交付後においても、常に滞納者等と接触を図り納付相談、納付指導を継続することにより滞納の解消に努めるものとする。
(短期保険証の交付)
第6条 短期保険証の交付日は、8月1日または短期保険者証が返還された月の翌日の初日とし、有効期間は3カ月間とする。
(被保険者証の交付)
第7条 短期保険証を交付した世帯主が、次のいずれかに該当した場合は、速やかに短期保険証を回収し、その世帯主に対し被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 当該年度の滞納保険税が当該年度内に完納すると見込まれるとき。
(3) 滞納保険税の解消に努力し、かつ、その履行に充分誠意が認められるとき。
(再加入の取扱い)
第8条 短期保険証の交付世帯主が、一時国民健康保険の資格を全部喪失し、後日再加入したときは、納付相談、納付指導を実施した後、再加入以前の納付状況を勘案して短期保険証または有効残期間の被保険者証を交付するものとする。
(遠隔地等保険証の取扱い)
第9条 短期保険証の交付世帯から遠隔地等の保険証の交付申請があったときは、世帯主と同様の取扱いとする。
(その他)
第10条 この事務取扱要領に定めるほか必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。