○グリーンモニター設置要綱

昭和59年6月1日

1 目的

市が、緑や花に接することのできる街づくりをめざし実施している緑化事業中、公園、街路樹等を守り育てるための観察および緑化推進計画への意見反映を求めるために、グリーンモニターを設置するものとする。

2 委嘱

グリーンモニターは、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 緑を守り育てる熱意のある者

(2) 守山市内に居住または勤務し、市内の実情に精通し、日常比較的容易に現地踏査できる者

(3) 原則として、30歳以上65歳未満の者

3 委嘱期間

グリーンモニターの任期は、2年とする。

4 解職

グリーンモニターが次のいずれかに該当したときは、市長はこれを解任することができる。

(1) 本要綱の目的に反する行為をしたとき、その他グリーンモニターとしてふさわしくないと認められる者

(2) 本人から申し出があったとき。

5 報償

予算の範囲内で支給する。

6 業務

(1) 緑化推進事業計画に対する参画

(2) 公園、街路樹等の観察(樹木・芝生の生育状況、病害虫の発生等の調査)

7 グリーンモニター証

(1) グリーンモニターに対しては、その身分を証するため、グリーンモニター証(別記様式第1号)を交付する。

(2) グリーンモニターは、その業務に従事するときは、グリーンモニター証を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。

8 報告

グリーンモニターは、第6項第2号の業務を毎月1回以上実施するものとし、その状況をグリーンモニター報告書(様式第2号)にとりまとめ、業務終了後すみやかに市長に報告するものとする。

この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

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グリーンモニター設置要綱

昭和59年6月1日 種別なし

(昭和63年3月30日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第6章 環境衛生
沿革情報
昭和59年6月1日 種別なし
昭和63年3月30日 種別なし