○消費生活相談業務取扱要綱

昭和56年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、消費者からの苦情または相談(以下「消費生活相談」という。)業務の取扱いに関する必要な事項を定め、もって当該業務の適切かつ迅速な解決を図ることを目的とする。

(相談の種類)

第2条 消費生活相談は、消費者の申し出に基づく次の各号に掲げるものとする。

(1) 苦情

(2) 生活相談

(3) その他の相談

2 前項第1号に掲げる苦情は、商品もしくは役務の購入または消費の過程において生じた苦情とする。

3 第1項第2号に掲げる生活相談は、商品または役務の購入、消費ならびにそれらの知識および情報に関する相談その他生活設計等の消費生活に関する相談とする。

4 第1項第3号に掲げるその他の相談は、前2項に規定する消費生活相談以外の相談とする。

(相談の受付)

第3条 所属長は、巡回その他適宜機会を設け、面接、電話、文書等の方法により消費生活相談を受け付けるものとする。

2 巡回窓口を開設する場合にあっては、各地区会館との連絡を密にして行うものとする。

(苦情)

第4条 第2条第1項第1号に掲げる苦情の取扱いにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 苦情の内容が当該消費生活相談を申し出た者(以下「相談者」という。)において解決可能と認められる場合は、当該相談者に具体的に解決方法等について助言すること。

(2) 苦情の内容が複雑で相談者において解決困難であると認められる場合は、所属長において所要の解決策を講じ、処置指導すること。

(3) 前号において、特に複雑で解決困難であると認められる場合は、当該苦情の相手方または関係機関(苦情の原因の除去または是正について権限等を有する国、県および他の地方公共団体の機関等をいう。)に調査および処置依頼、移送、要望または斡旋等を行い、解決に努めること。

(4) 商品テストを伴う苦情については、県立消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)またはテスト機能を有する国もしくは県の機関に当該商品のテストを依頼し、その結果を相談者に回答するとともに、前号の例により当該苦情の解決に努めること。

(生活相談)

第5条 第2条第1項第2号に掲げる生活相談業務の取扱いにあたっては、相談者に正確な知識、情報を与えることに努め、相談者の自主的な判断を助けるよう心掛けなければならない。

(その他の相談)

第6条 第2条第1項第3号に掲げるその他の相談の取扱いにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 速やかに適切な行政相談機関等を相談者に紹介し、その処理を当該機関等に委ねること。

(2) 相談内容の性質または事情によって相談を受けざるを得ない場合は、関係機関と連絡をとって処理すること。

(異例または重要な消費生活相談)

第7条 所属長は、次の各号に掲げる消費生活相談で、特に異例もしくは重要なものまたは特に措置を必要とするものについては、速やかに市長に協議または報告するものとする。

(1) 身体、生命または財産に重大な影響のあるもの

(2) 法令等に違反する疑いのあるもの

(3) 業界または関係機関に対し、措置、要望が必要なもの

(4) 社会的に影響の大きいもの

(回答)

第8条 消費生活相談の相談者への回答(第4条第3号および第4号による関係機関等における調査、テスト等の結果の回答を含む。)は、速やかに口頭または文書その他適切な方法により行うものとし、その処理が長引く消費生活相談については、適宜相談者に途中経過を知らせるよう努めるものとする。

(消費生活相談の完結)

第9条 消費生活相談は、次の各号のいずれかに該当するときは、完結したものとする。

(1) 第4条第1号もしくは第2号または第5条の規定に係る消費生活相談について相談者が納得したとき。

(2) 第4条第3号または第6条第2号の規定に係る消費生活相談で、事業者または関係機関に連絡または移送したもののうち、当該相談者にその旨回答するのみで足りるものについて、当該回答をしたとき。

(3) 第4条第3号もしくは第4号または第6条第2号の規定に係る消費生活相談について苦情の相手方または関係機関における処理結果を回答し、または未処理のもので改善されることを確認したことを回答する場合は、当該回答をしたとき。

(事務処理)

第10条 所属長は、消費生活相談の内容等を消費生活相談カード(別記様式第1号)に記載し、保管するものとする。ただし、軽易な消費生活相談については、簡易相談処理簿(別記様式第2号)に記録することにより、これに代えることができる。

2 所属長は、各月ごとの消費生活相談状況報告書(別記様式第3号)に取りまとめたうえ、市長に報告するものとする。

3 所属長は、滋賀県消費者保護条例(昭和50年滋賀県条例第43号)に規定する欠陥商品等または被疑欠陥商品等に関する消費生活相談を受け付けたときは、危害情報シート(別記様式第4号)に記録し、県にその旨報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年12月21日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

〔別記様式 略〕

消費生活相談業務取扱要綱

昭和56年4月1日 種別なし

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第6章 環境衛生
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
昭和56年12月21日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし