○守山市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成6年5月25日

(目的)

第1条 企業関係者(企業内役職員および企業関係機関ならびに団体職員等)が、人権問題についての正しい理解と認識を深め、企業の果たすべき役割についての自覚と実践が図られるよう企業内人権問題についての啓発を推進し、もって差別のない明るい職場づくりと就職の機会均等に基づく適正な採用、選考が行われることを目的に、守山市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班(以下「推進班」という。)を設置する。

(推進班の構成)

第2条 推進班は、総括責任者、副総括責任者、班長および班員をもって構成する。

2 総括責任者は、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。

3 副総括責任者は、都市経済部次長(都市計画・交通政策課等担当)があたる。

4 班長は、部長の職にある者のうちから、守山市同和対策本部長が任命する。

5 班員は、別表に掲げる職にある者(総括責任者、副総括責任者および班長に任命された者を除く。)をもって充てる。

(推進班の役割と任務)

第3条 総括責任者は、班長に対し、推進班設置の目的の徹底を図り、各班との連絡調整を行い、円滑な進行管理を行う。

2 副総括責任者は、総括責任者を補佐し、円滑な進行管理を行う。

3 班長および班員は、市内の全企業の中で特に従業員20人以上の規模の企業を重点的かつ計画的に訪問し、次の活動を行う。

(1) 企業内に人権問題の啓発を進める窓口の設置を促進すること。

(2) 企業内人権問題の研修啓発活動を推進すること。

(3) 適正な採用、選考システムの確立に向けて啓発活動を推進すること。

(4) その他、企業内人権問題において必要とする事項を推進すること。

(庶務)

第4条 推進班に係る庶務は、都市経済部商工観光課が行う。

(委任)

第5条 その他、推進班の活動について必要な事項は、総括責任者が定める。

この要綱は、平成6年5月25日から施行する。

この要綱は、平成7年5月15日から施行する。

この要綱は、平成7年7月5日から施行する。

この要綱は、平成8年4月26日から施行する。

この要綱は、平成11年4月21日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月27日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年5月24日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

参事級以上の職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員を除く。)

総合政策部人権政策課に所属する職員

都市経済部商工観光課に所属する職員

地域総合センターに所属する職員

守山市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成6年5月25日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成6年5月25日 種別なし
平成7年5月15日 種別なし
平成7年7月5日 種別なし
平成8年4月26日 種別なし
平成11年4月21日 種別なし
平成12年4月27日 種別なし
平成16年6月28日 種別なし
平成17年5月12日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年3月26日 告示第43号
平成29年3月27日 要綱
令和元年5月24日 告示第237号
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし