○守山市農地流動化推進員設置要綱

平成7年11月8日

守山市告示第86号

(設置の目的)

第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、認定農業者等の中核的担い手農家に、農用地・農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用権等を集積し、農地の有効利用を促進することを目的として、農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、次に掲げる者を、市長が委嘱する。

(1) 農業委員

(2) 市街化区域を除く地域の農政事務嘱託員

(3) 農業協同組合の職員であって、組合長の推薦があったもの

(任期)

第3条 推進員の任期は、農業委員の職または農政事務嘱託員の職にある期間とする。

(報償)

第4条 報償は、予算の範囲内で支給する。

(解職)

第5条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、これを解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(2) 推進員としてふさわしくない行為があった場合

(職務)

第6条 推進員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) その担当地区(集落)において、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進すること。

(2) 遊休農地に関する措置に関すること。

(3) その他農用地の利用促進に関すること。

(秘密の保持)

第7条 推進員は、その取り扱った農地流動化および調査の内容に関して、絶対に他人に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成7年11月8日から施行する。

この告示は、平成8年8月19日から施行する。

守山市農地流動化推進員設置要綱

平成7年11月8日 告示第86号

(平成8年8月19日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成7年11月8日 告示第86号
平成8年8月19日 告示第95号