○守山市農地流動化推進員設置要綱
平成7年11月8日
守山市告示第86号
(設置の目的)
第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、認定農業者等の中核的担い手農家に、農用地・農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用権等を集積し、農地の有効利用を促進することを目的として、農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、次に掲げる者を、市長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 市街化区域を除く地域の農政事務嘱託員
(3) 農業協同組合の職員であって、組合長の推薦があったもの
(任期)
第3条 推進員の任期は、農業委員の職または農政事務嘱託員の職にある期間とする。
(報償)
第4条 報償は、予算の範囲内で支給する。
(解職)
第5条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、これを解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 推進員としてふさわしくない行為があった場合
(職務)
第6条 推進員は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) その担当地区(集落)において、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進すること。
(2) 遊休農地に関する措置に関すること。
(3) その他農用地の利用促進に関すること。
(秘密の保持)
第7条 推進員は、その取り扱った農地流動化および調査の内容に関して、絶対に他人に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成7年11月8日から施行する。
付則
この告示は、平成8年8月19日から施行する。