○守山市農政事務嘱託員設置要綱

平成5年1月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農政事務の円滑な推進を図るため、農政事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、農業組合から農業組合長として報告された者を嘱託員として委嘱する。

(職務)

第3条 嘱託員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 農政に係る各種連絡調整に関すること。

(2) その他農政推進に関すること。

(身分および委嘱期間)

第4条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の嘱託員とする。

2 委嘱期間は1年とし、更新を妨げない。

3 年度途中に委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の3月31日までとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年2月22日から施行する。

守山市農政事務嘱託員設置要綱

平成5年1月4日 種別なし

(令和6年2月22日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成5年1月4日 種別なし
令和6年2月22日 種別なし