○農業経営基盤強化促進法に係る農業経営改善計画の認定基準

平成7年3月29日

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進事業とりわけ利用権設定等促進事業の一層の普及推進を図るため、地域農業者の意向等を踏まえた農地の出し手および受け手の掘り起こし活動等の土地利用調整活動を活発化するとともに、農業経営の将来展望を持った農地の受け手を育成・確保することが重要である。

そのため、この規程の定めるところにより農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による農業者が自主的に作成した農業経営の改善を図るための計画(以下「農業経営改善計画」という。)を認定することにより、農業経営の改善を志向する農業者の意向をくみ上げるとともに、農業委員会が行う農用地の利用調整における農地の受け手を明確にすることについて必要な事項を定めるものとする。

(認定申請者)

第2条 認定申請できる者は、市の区域内において農業経営を営み、または営もうとする者であって、農業経営改善計画を作成し、認定を受けることを希望する者とする。

(認定申請)

第3条 認定の申請は農業経営改善計画認定申請書(別記様式第1号)により行うものとし、農業経営改善計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出するものとする。

(1) 農業経営の現状

(2) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化および農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標

(3) 前号の目標を達成するためにとるべき措置

(4) その他農林水産省令で定める事項

2 前項の農業経営改善計画における農業経営の目標の年次は、計画作成時の5年後とする。

3 市長は農業経営改善計画を作成しようとする農業者の要請に応じて、守山市農業委員会、おうみ冨士農業協同組合および滋賀県が指導助言する体制を整えるものとする。

(認定事項)

第4条 前条に規定する認定申請があった場合の認定基準は、次に掲げるものとし、その内容は別表に定めるものとする。

(1) 当該計画が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に即したものであること。

(2) 当該計画の内容がその者の農業経営の改善を促進するため有効かつ適正なものであること。

(3) 当該計画の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適正なものであること。

(4) 当該計画の達成される見込みが確実であること。

2 前項別表に定める基準のうち農業経営改善計画における農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法および農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を定めるものとし、原則として基本構想に定める効率的かつ安定的な農業経営の指標(以下「指標」という。)と一致するものとする。

3 前条の目標面積の基準の設定に際しては、守山市地域農政推進協議会の開催等を通じ関係機関・団体と協議するものとし、「指標」の見直しとあわせて概ね5年ごとに見直すものとする。

(認定手続)

第5条 市長は認定申請書を受理したときは、申請内容を審査し、前条に規定する基準に適合すると認められるときは認定するものとする。

なお、認定に際しては、守山市農業委員会、おうみ冨士農業協同組合および滋賀県と協議するものとする。

2 市長は前項の認定をするときは、認定する日から起算して5年の有効期間を付すものとする。

3 市長は第1項の認定をしたときは、農業経営改善計画認定書(別記様式第2号)により認定した旨を当該申請者に通知するとともに、認定申請書の写しを付してその旨を農業委員会に連絡するものとする。

4 市長は、認定の内容を認定日ごとに台帳に整理するものとする。

(計画の変更等)

第6条 市長は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画について変更しようとするときは、法第12条の2第1項の規定に基づき認定するものとする。

2 前項の認定に係る有効期間は、当初認定日から起算して5年とする。

3 市長は、前条第1項および第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従って農業経営の改善を図っていないと認めるとき、または農業経営に供される農用地の利用が作付地の集団化、農作業の効率化等に配慮されてないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 市長は、前条第4項に規定する台帳をもとに認定有効期間満了前に認定を受けた者に対し、再度認定を希望する場合は改めて計画を提出する旨連絡するものとし、再度認定申請のあったときは前回認定した計画の達成状況を加味して申請のあった内容を審査するものとする。

5 市長は他市町村において認定を受けた者から認定の申請を受けたときは、当該認定を行った市町村に申請者の農業経営の状況等を確認することにより迅速な処理をするものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この基準は、平成7年3月29日から施行する。

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

別表

農業経営改善計画の認定基準細則

次の事項のすべてを満たす計画であること。

1 計画における農業経営改善の目標が、次の目標面積を概ね満たすものであること。

目標面積の基準

(1) 組織経営体

営農類型

農業経営規模

水田作

集落を基本とする組織経営

水田 30ヘクタール程度

(水稲、麦、大豆)

集落を越えた組織経営

水田 46ヘクタール程度

(水稲、麦、大豆)

(2) 個別経営体

営農類型

農業経営規模

水田作

稲作個別経営

水田 20ヘクタール程度

(水稲、麦、大豆)

野菜

施設野菜・水稲複合経営

水田 1ヘクタール程度

野菜0.3ヘクタール程度

花き

花き専作経営

施設 4,000平方メートル程度

花き

花き・水稲複合経営

水田 1ヘクタール程度

施設 4.000平方メートル程度

果樹

果樹・水稲複合経営

水田 1ヘクタール程度

施設 1ヘクタール程度

2 申請者の農業経営の改善を促進するため、有効かつ適切なものであること。

計画に基づく経営規模の拡大により、申請者の農業経営の農作物の効率化、農業用機械の利用率の向上等農業生産性の向上が期待できると判断できるもの。

3 農業経営に供される農用地の利用が作付地の集団化、農作業の効率化に配慮されている等その計画の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

4 計画の達成される見込が確実であること。

計画における農業労働力の調達、農業生産および農業用機械の装備等の目標との整合性が図られているもの。

5 認定申請者が、集落段階における農業の将来展望とそれを担う経営体であることについて、話し合いがされたものであること。

6 農業経営基盤強化促進法その他農業に関する法令に即していること。

ただし、次の場合は上記にかかわらず認定できるものとする。

① 新たに農業経営を開始する場合、小規模な経営から規模拡大する場合等であって、基本構想で示すような農業経営の指標に向けて大幅な経営改善を図ろうとしてもその達成が短期間では困難と認められるときには、その農業者の意欲・能力などからみて、将来ともに経営改善を継続し、基本構想で示される指標に到達することが確実であると認められる場合。

② 上記1に目標面積が定められていない営農類型についての申請があった場合で、農業従事者の従事日数、農地利用の集約の程度、農業生産性の向上度合いおよび既定の類似する営農類型に係る目標面積の基準等を考慮して認定相当と認められる場合。

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農業経営基盤強化促進法に係る農業経営改善計画の認定基準

平成7年3月29日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成7年3月29日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年2月24日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし