○守山市農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年3月29日

(目的および設置)

第1条 市長は、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第6条の規定により定めた守山市農業経営基盤強化促進基本構想に基づき、認定志向農業者の農業経営改善計画の作成および認定農業者の農業経営改善計画の実現等を支援することを目的として、守山市農業経営改善支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 センターは、守山市地域農政推進協議会と連携を図り、次に掲げる経営改善支援活動を行う。

(1) 経営改善に関する相談

(2) 農業経営改善計画認定制度の啓発普及

(3) 認定志向農業者に対する研修

(4) 滋賀県農業経営改善支援センター(滋賀県農業会議に設置)に登録された経営改善スペシャリストによる相談会の開催

(5) 経営部門別の認定農業者の相互研さん会の開催

(6) 農業経営改善計画および青年等就農計画の協議または審査

(7) 前各号に掲げるほか、付随する業務

(相談窓口)

第3条 センターには、担当者を設置するなど経営改善に関する相談窓口を設けるものとする。

(指導チーム)

第4条 センターは、農業者の相談に適切に対応するため、農業関係機関および団体の経営指導担当職員ならびに滋賀県大津・南部農業農村振興事務所職員からなる指導チームを設けることができる。

(経営改善支援活動推進員)

第5条 センターには、次の要件のいずれかに該当する者を、経営改善支援活動推進員(同推進員は地域農政推進協議会委員をもって充てることができる。)として指名し、経営改善支援活動に係る業務を委嘱することができる。

(1) 都道府県、市町村、農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人または土地改良区に3年以上務めた経験(非常勤職員を含む。)がある者。

(2) 地域の農業に精通しており、地域社会において信望が厚いと認められる者。

(報告)

第6条 市長は、センターの設置および活動について、滋賀県および滋賀県農業経営改善支援センターに報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は推進会議との調整を経て、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成7年3月29日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

守山市農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年3月29日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成7年3月29日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 告示第144号