○守山市開発行為指導審査会設置要綱
平成9年9月24日
守山市告示第247号
(設置)
第1条 市内において行われる開発行為について、事前審査および意見集約を行うため、守山市開発行為指導審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次のいずれかに該当する開発行為について、その適否に関し、事前審査を行うものとする。
(1) 守山市開発行為指導要綱第2条第1項に規定する開発事業
(2) その他、市長が特に必要と認める開発事業
(組織)
第3条 審査会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長が必要と認めたときは、他の部長、次長または課長を審査会の委員に充てることができる。
(1) 都市経済部長
(2) 都市経済部次長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 企画政策課長
(5) 危機管理課長
(6) 環境政策課長
(7) ごみ減量推進課長
(8) 市民協働課長
(9) 土木管理課長
(10) 国県事業対策課長
(11) 道路河川課長
(12) 建築課長
(13) 開発調整課長
(14) 都市計画・交通政策課長
(15) 農政課長
(16) 施設工務課長
(17) 商工観光課長
(18) 教育総務課長
(19) 社会教育・文化振興課長
(20) 文化財保護課長
2 前項に掲げる委員が公務等、やむを得ない事情により審査会に出席することができない場合は、あらかじめ指名した者を代理人として出席させることができる。
3 会長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会長等)
第4条 審査会に会長を置き、都市経済部長の職にある委員をもって充てる。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名するものがその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、原則として毎月26日に会長が招集する。
2 会長は、原則として会議の日の5日前までに審査事項を委員に通知する。
3 会長が必要と認めた場合は、審査会に申請者または開発行為に関する者の出席を求め、意見または説明を求めることができる。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、都市経済部開発調整課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、その都度会長が審査会に諮って定める。
付則
(施行期日)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定は、平成19年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。