○守山市中高層建築物に関する指導要綱
平成9年9月24日
守山市告示第245号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市開発行為指導要綱(平成17年告示第39号)第4条第5項の規定に基づき、中高層建築物の建築について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、守山市開発行為指導要綱第2条第1項に該当する開発事業で、高さ12メートルを超える建築物または地下を除く階数が4以上の建築物を建築する場合について適用する。
2 前項に規定する建築物の高さについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に定める基準に準じて算定する。ただし、前面道路の路面の中心からの高さによるものとする。この場合において、道路に傾斜がある場合および前面道路が2以上ある場合は、最も低い路面の中心からの高さによるものとする。
(建築計画の説明書)
第3条 事業者は、中高層建築物を建築しようとするときは、次に掲げるところにより、地域住民に対して理解と協力が得られるよう、事前に説明および協議(以下「説明等」という。)を行わなければならない。
(1) 説明等を行わなければならない者は、当該建築により影響を受けるおそれのある近隣住民(土地の所有者を含む。)で、次に掲げるものとする。
ア 当該中高層建築物の外壁から当該中高層建築物の高さの概ね2倍に相当する距離の範囲内にある建築物の所有者および居住者ならびに土地の所有者
イ アに掲げる区域の属する地元自治会長
ウ その他市長が必要と認める者
(2) 説明等を行わなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
ア 計画建築物の用途、規模および構造
イ 日影、電波障害等の影響
ウ 工事による危害防止方法および公害防止対策
エ 工事の施工方法および工事期間
オ その他工事に起因して影響の予想されるもの
3 事業者は、近隣住民との間で工事協定書を締結したときは、その写しを市長に提出するものとする。
(中高層建築物計画書の提出)
第4条 事業者は、中高層建築物を建築しようとするときは、事前に中高層建築物計画書(別記様式第2号)を、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 計画建築物の位置図、配置図、平面図、立面図および断面図
(2) 電波障害予想範囲図および対策計画書
(3) 近隣地域住民等への説明会経過書
(4) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表一(る)の項に規定する日影図
(5) 土地利用計画図および緑化計画図
(6) その他市長が必要とするもの
(標識の設置)
第5条 事業者は、中高層建築物の建築を計画したときは、建築予定敷地内の見やすい場所に、建築計画の概要示す標識(別記様式第3号)を設置しなければならない。
(環境保全の対策)
第6条 事業者は、建築予定周辺地域の環境が向上するよう、緑地計画等について積極的に協力し、周辺の環境の悪化を防止し、または回復を図るための対策について、関係者と協議するものとする。
(建築工事中の公害防止)
第7条 事業者は、建築工事の施工に伴う騒音、振動その他生活環境に著しい支障が生じるおそれがある場合は、その被害を受けるおそれのある者とあらかじめ協議し、必要な措置を講じなければならない。
(細目)
第8条 この要綱に定めのない事項については、別に協議する。
付則
1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発行為事業事前審査願の提出のある開発行為について適用し、同日前に開発行為事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。