○守山市都市計画推進本部設置要綱
昭和62年5月7日
(設置)
第1条 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する事務を推進するために、守山市都市計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進本部は、「本部会」と「幹事会」により組織し、構成員は、次のとおりとする。
推進本部 | 区分 | 構成委員 |
本部会 | 本部長―副市長 副本部長―都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当) 本部員―部長級および次長級の職員のうち本部長が指名した者 | |
幹事会 | 総括者―都市経済部次長(都市計画・交通政策課等担当) 副総括者―総合政策部次長 幹事―企画政策課長、企業立地推進課長、危機管理課長、総務課長、財政課長、環境政策課長、ごみ減量推進課長、市民協働課長、健康福祉政策課長、こども政策課長、土木管理課長、国県事業対策課長、道路河川課長、建築課長、開発調整課長、都市計画・交通政策課長、農政課長、商工観光課長、経営総務課長、施設工務課長、教育総務課長 |
2 本部長は、推進本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
3 総括者は、所掌事務を総括し、副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 所掌事務は、次のとおりとする。
区分 | 所掌事務 |
本部会 | (1) 土地利用計画および都市施設計画等の推進調整に関すること。 (2) 開発許可制度(指導要綱)の運用方針に関すること。 (3) 市街地再開発事業に関すること。 (4) 都市計画審議会諮問事項に関すること。 (5) 景観審議会諮問事項に関すること。 (6) その他都市計画上必要な事項に関すること。 |
幹事会 | (1) 本部会に提出すべき案件の樹立に関すること。 (2) 各課所掌事項の調整に関すること。 (3) その他、協議等を必要とするものの処置 |
(会議)
第4条 推進本部の会議において、本部会の会議は、本部長が招集し、幹事会は総括者が招集する。
2 本部会の会議は、本部長が主宰する。
3 幹事会の会議は、総括者が主宰する。
4 幹事会の会議の意見は、本部会会議で総括者が報告する。
5 本部長の要請により、本部会へ関係職員の出席を求めることができる。
6 総括者の要請により、幹事会へ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進本部に関する庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
付則
この要綱は、昭和62年5月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年7月25日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年6月29日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。