○共同住宅等の開発行為における公園等の移管手続要綱
平成2年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、共同住宅または長屋住宅(共同住宅形式の社宅および寮を含む。以下「共同住宅等」という。)の建設および建設を目的とする開発(以下「開発行為」という。)に対し、守山市開発行為指導要綱(昭和64年1月1日制定)、守山市小規模開発事業指導要綱(昭和51年7月1日制定)および守山市開発指導要綱技術基準(昭和64年1月1日制定)の規定に基づき設置された公園、緑地および広場(以下「公園等」という。)の市への移管について必要な事項を定めることを目的とする。
(公園等の移管)
第2条 次の各号に掲げる公園等は市に移管するものとし、所有権の移転等に必要な手続きは、開発行為を行う者(以下「事業者」という。)が、その負担において行うものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為で開発区域の面積が3,000m2以上の開発行為によって設置された公園等で市へ移管することで協議が整ったもの
(2) 前号に定めるもののほか市長と協議し市に移管することで協議が整ったもの
2 公園等に設置された施設(フェンス、立木、ブランコその他の施設で利用上不可分の関係にある施設を含む。)は、前項の規定により移管を終えたとき、市に所有権が移転されたものとみなす。
(公園等の事業者管理)
第3条 次の各号に掲げる公園等は、事業者が管理を行うものとする。
(1) 開発区域の面積が1,0O0m2以上3,000m2未満の開発行為によって、設置された公園等で、事業者が管理することで協議が整ったもの
(2) 前号に定めるもののほか市長と協議し事業者管理とすることで協議が整ったもの
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、公園等の移管に関し必要な事項は、市長が、別に定める。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。