○東海道本線守山駅駅舎に接続する昇降機設備管理運営要領
平成7年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、東海道本線守山駅駅舎に接続する昇降機設備管理運営要領(以下「要領」という。)と称し、都市化・高齢化の到来するなか、公共交通機関への順行と活性及び歩行の軽減を図るため、東海道本線守山駅に接続する昇降機設備及び施設の適切な管理運営と公共の福祉に寄与することを目的とする。
(維持管理)
第2条 昇降機設備及び施設の維持管理は、守山市(以下「市」という。)において、保守点検・清掃の恒常管理及び昇降機設備に係る維持費を市で負担する。
(運転操作)
第3条 昇降機設備の運転操作は、市と西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)において別に覚書を締結し、起動と停止及び呼出しによる下肢障害者車椅子等の乗降操作をJR西日本に委託する。また、覚書は、疑義もしくは定めのない事項が生じない限り継続する。
(運転時間)
第4条 運転日は毎日とし、通常運転時間は午前6時30分より午後11時までとする。
(事故・故障等緊急通報)
第5条 昇降機設備の故障による通報は、機器故障の場合、機器制御盤内に組み込まれた電話回線による自動転送装置で管理委託業者に通報され、事故及びその他の場合は、JR西日本守山駅駅長より市に通報され市はその処置にあたる。また、これに係る費用は市が負担する。
(緊急体制)
第6条 第5条による緊急通報があった場合は、市担当吏員での通報順位により、その任にあたり適切に処理する。また、通報順位は別に定める。
(その他)
第7条 前各条に定めのない事項、またはこの要領に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成8年5月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。