○守山市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成10年3月25日
守山市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱(昭和61年12月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)および同条例施行規則(平成10年規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、市営住宅入居者が家賃等を滞納した場合における処理手続きを定めることにより、市営住宅の管理を適切かつ円滑に行うことを目的とする。
(1) 条例第17条第2項に定める納期限までに家賃等を納入しなかった入居者(以下「滞納者」という。)に対して、当該納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(2) 督促状を発したにもかかわらず家賃等を納入しない滞納者に対して、催告書(別記様式第1号)の送付、電話催告、住宅臨戸訪問等により、納付指導を行い、あわせて滞納の実態を調査する。
2 市長は、納付指導により家賃滞納者が条例第16条の規定に該当し、家賃の減免または徴収猶予をすることができると認められる場合は、規則第16条第1項の規定に基づく手続きの指導を行うものとする。
(支払命令の申立て)
第6条 前条に基づく最終催告等の納付期限までに滞納家賃等を完納しなかった者のうち、支払命令の申立てを行うべきと認められる滞納者(資金余力があると推定される滞納者)について、相手方居住地管轄の簡易裁判所に対し支払命令の申立てを行うものとする。
2 滞納者に支払命令が送達され、法定期限内(送達後2週間以内)に異議の申立てがなく、かつ、不履行の場合は、同裁判所に対し仮執行宣言付支払命令の申立てを行う(支払命令送達後2週間経過後30日以内)ものとする。
3 支払命令申立てを取り下げるときは、取下書を同裁判所へ提出するものとする。
4 滞納者が支払命令に対し法定期限内に異議の申立てをすれば、訴訟に移行するため、議会の議決を得るのに必要な手続きを行うものとする。
2 前項の納付期限が到来し法律効果が発生すれば、直ちに家賃等の調定を打ち切るものとする。
(訴訟・調停・即決和解)
第8条 前条に基づく指定期限までに滞納家賃等を納付しなかった者に対しては、市営住宅明渡請求および滞納家賃等支払請求の提訴(調停、即決和解を含む。)の議案を議会に提出するものとする。
2 前項の議案が決議された場合は、直ちに所管の裁判所(訴訟は義務履行地主義により大津地方裁判所、ただし訴訟額が90万円以下の場合大津簡易裁判所でも可能、調停、即決和解は相手方の最終居住地管轄の簡易裁判所)に対し提訴等を行うものとする。
(強制執行の申立て)
第9条 裁判に勝訴した場合および裁判上の和解(調停、即決和解を含む。)をして債務名義が確定したにもかかわらず滞納者が履行しなかった場合は、次の各号に掲げる手続きにより裁判所に対し強制執行の申立を行うものとする。
(1) 住宅の明渡し
(2) 動産の差押え
(3) 給与債権の差押え
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。