○廃川敷地等の払下げ預託制度の事務取扱要綱
昭和46年12月23日
(趣旨)
第1条 この要綱は、滋賀県と守山市、中主町および野洲町が締結した覚書(昭和46年3月28日付け)の事項と、これに伴って守山市と中主町、野洲町が取り交わした協定事項が忠実に履行されることを前提とし、野洲川改修事業の為に用地を提供した者に対し、廃川敷地等を代替地として払い下げる為の予納金制度とその事務取扱方法について定めるものとする。
(1) 廃川敷地等とは、改修によって廃川敷地となる現在の河川敷および堤外民地ならびに廃土によって生じる埋立地をいう。
(2) 用地提供者とは、改修のために用地を提供した者と、これに関し代替地を提供した者をいう。
(3) 予納金とは、廃川敷地等の払下げを希望する者が、本要綱に従って市に預託する金額で、市長が廃川敷地等の払下げ時期までその金額と約定条件を保証し、所有権移転時に譲渡代金に充当するものをいう。
(4) 対策委員会等とは、中洲地区対策委員会および上流部対策委員会ならびに関係自治会長をいう。
(申込・採納願)
第3条 用地提供者のうち廃川敷地等の払下げを希望する者は、予納金採納願(別記様式第1)を市長に提出して申し込むものとする。
2 野洲川改修事業の結果生じる廃川敷地等を払い下げる場合においては、原則として用地提供者が野洲川改修事業の事業用地として提供した面積(ただし、既に用地提供者が野洲川改修事業の事業用地の代替えとして取得した代替農地の面積および堤外民地であった部分の面積は、控除するものとする。)と廃川敷地等の払下げを希望する用地提供者に払い下げる廃川敷地等の面積との割合を1対1とし、払い下げるものとする。
4 申込者は、前項の承諾書等を受理したときは、遅滞なく予納金を市に納付しなければならないものとする。
5 前項の予納金の額は、市長が定める。
6 申込期限は、昭和47年1月10日までとする。
(約定)
第4条 市長は、申込者から予納金の納付があったときは、速やかに約定証書(別記様式第3)を交付する。
2 約定証書の交付を受けた申込者は、廃川敷地等の引渡しの時期まで約定証書を厳重保管するものとする。
3 約定証書は、これを売り渡し、譲渡し、または質入れしてはならない。ただし、真にやむを得ない事情によって市長の許可を受けたときは、この限りでない。
4 約定証書を紛失し、もしくは汚損したとき、または約定証書の記載事項に何らかの変更を生じたときは、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(約定の中途解約)
第5条 申込者が約定の中途解約を申し出たときは、審査のうえ、別表に定める条件によってこれを返戻するものとする。
2 前項の申出時には、苦情証書を提出しなければならない。
(払下げの時期等)
第6条 市長は、払下げのための用地を確保し、平地化事業を完了後速やかに申込者に払い下げるものとする。
(払下げ手続き)
第7条 市長は、申込者に払下げをするため、予め対策委員会等の意見を聴いて換地計画を樹立する。
2 市長は、換地計画を定めたときは、それぞれ申込者に土地配分決定通知書(別記様式第6)により通知するものとする。
(申込者以外の用地提供者)
第8条 廃川敷地等を下記各号の面積に充当した後において余裕を生じたときは、市長は対策委員会等と協議のうえ、なおかつ払下げを希望する用地提供者に対し、本要綱に準じて払い下げをすることができるものとする。
(1) 第3条の申込者のための払下げ必要面積
(2) 公用、公共または公益用地
(登記)
第9条 市長は、廃川敷地等の払下げに関する所有権移転登記を行うものとする。
(対価)
第10条 廃川敷地等の払下げ対価は、市長が決定する。この場合、県の払下げ原価に事務的諸経費および登録税を加算した金額を基準とし、別表の金額に大差を生じないよう考慮するものとする。
(費用負担)
第11条 申込者は、不動産取得税を負担すべきものとする。
(差額の精算)
第12条 土地引渡の時期において決定された対価に予納金が不足したときは、申込者が差額を負担し、過剰を生じたときは、差額を速やかに返戻する。
(制約)
第13条 市長は、前各条の約定事項の実現について最大の努力を尽くすものとする。
2 廃川敷地等は失地回復、代替農地の目的で譲渡されるものであるから、これを他の目的に転用してはならない。
(会計の処理区分)
第14条 この要綱に基づく予納金の保管運営については、次の基金および特別会計で処理するものとする。
野洲川改修廃川敷等取得基金
野洲川改修廃川敷等取得特別会計
2 前項の処理については、法令の定めるところによるほか、市長が別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、廃川敷地等の払下げ預託制度の事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和46年12月23日から施行する。
付則
1 この要綱は、昭和58年11月25日から施行する。
2 改正後の廃川敷地等の払下げ預託制度の事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、昭和58年11月25日(以下「施行日」という。)以後に採納する法線2次および上流部に係る予納金から適用し、施行日前に採納した予納金については、なお従前の例による。
3 改正後の要綱の規定を施行日以後に採納する予納金に適用する場合においては、第3条第6項中「昭和47年1月10日」とあるのは「昭和59年1月31日」とし、同項の規定を適用する。
付則
この要綱は、昭和63年9月16日から施行する。
別表(第5条関係)
1 土地引渡時の予納金の精算方法
(元金 10万円)
精算時期 | 精算額(円) |
満1年のとき | 105,850 |
満2年のとき | 112,039 |
満3年のとき | 118,591 |
満4年のとき | 125,523 |
満5年のとき | 132,864 |
満6年のとき | 140,632 |
満7年のとき | 148,857 |
満8年のとき | 157,561 |
満9年のとき | 166,774 |
満10年のとき | 176,525 |
満11年のとき | 186,850 |
1年未満の端数を生じたときはこれを12分して加算する。
2 中途解約時の精算方法
中途解約のときは上表にかかわらず、次のとおり精算する。
(1) 経過満年数=1年単利による利息額 (年5.85)
(2) 端数日数=解約申し出日までの日数による利息額 (年2.25)
元金+前記計算方法による利息(1)+(2)=精算額