○野洲川廃川敷地等の払下げ基準
昭和63年4月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、野洲川廃川敷地および琵琶湖廃川敷地(以下「野洲川廃川敷地等」という。)の払下げについて、必要な事項を定めるものとする。
(土地取得資格者)
第2条 野洲川廃川敷地等の払下げを受けることができる者(以下「土地取得資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 野洲川改修事業に係る事業用地およびその代替地を提供した者で、廃川敷地等の払下げ予託制度の事務取扱要綱(昭和46年12月23日制定。以下「要綱」という。)に基づき予納金を納付し、約定証書の交付を受けたもの
(2) 前号の規定に基づく約定証書の交付を受けた者の相続人で、その相続による名義変更について市長の許可を受け、手続きを完了した約定証書の交付を受けたもの
(3) 前2号の規定に基づく約定証書の交付を受けた者が、要綱第4条第3項のただし書により、その譲渡について市長の許可を受け、名義変更の手続きを完了したことにより、新しく約定証書の交付を受けたもの。 ただし、市長の許可については、当該譲受人が野洲川改修事業に係る事業用地およびその代替地を提供した者に限るものとし、要綱に定める対策委員会等と協議のうえ、決定する。
(払下げ制限)
第3条 市長は、土地取得資格者に対し、野洲川廃川敷地等を農地として利用(貸付を含む。)する場合に限り、払下げを行うものとする。
(譲渡制約)
第4条 市長は、払下げを行う土地については、第三者への譲渡制約を設けるものとする。
2 土地取得資格者が払下げを受けた後、前項の譲渡制約に違反したときは、市長は譲渡契約を解除し、当該土地の買戻しを行うものとする。
(採石権の設定)
第5条 市長は、野洲川廃川敷地の平地化事業を行うため、当該土地の払下げ時に処分者の権限に基づき採石権の設定を行うものとする。
(払下げを受けた者の責務)
第6条 野洲川廃川敷地等の払下げを受けた者(借地権者を含む。)は、県が施行する農地開発事業に参加し、および生産性の高い農業を行うための組織づくり等に参加しなければならない。
付則
この基準は、昭和63年4月1日から施行する。