○既設排水施設の管理移管要綱

昭和63年10月29日

守山市告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、開発行為によって設置された排水施設の公共下水道への接続および市への管理移管を行うに際しての諸手続について規定することを目的とする。

(管理移管の対象施設)

第2条 この要綱による管理移管の対象となる排水施設(以下「対象施設」という。)は、守山市開発行為に伴う要綱(昭和47年12月1日制定)等の規定により、市の指導によって開発事業者が将来の下水道への接続を前提として設置した汚水処理施設のうち、公道(公道に準ずる私道を含む。)に埋設された汚水管、人孔、取付管および私有地に設置された取付管および接続桝(公共汚水桝に準ずるもの。以下同じ。)とする。ただし、共同住宅、アパートおよび社宅等の一団の宅内排水施設とみなされるものは、この限りでない。

(接続の申出)

第3条 対象施設の公共下水道への接続を依頼しようとする開発事業者または管理組合もしくは管理者は、公共下水道への接続が可能となったときに接続申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施設の調査等)

第4条 市は、前条に基づく申出のあった施設について、漏水等の調査を実施する。

2 開発事業者または管理組合もしくは管理者は、前項の調査結果をもとに損傷および不良箇所があれば修繕工事を施行するものとする。

3 施設の管理が開発事業者から管理組合もしくは管理者に移っている場合で、そのものにおいて修繕工事の施行ができないとき、市は、第1項の調査結果に基づき、損傷および不良箇所に係る修繕工事を遅滞なく施行するものとする。この場合において、当該対象施設に接続される私設排水施設を所有する者は、修繕工事に要した費用に基づき、別に定めるところにより算出された受益者負担金を納入しなければならない。

4 市は、第2項の工事完了後、本検査を実施する。

(私設排水施設の検査等)

第5条 私設排水施設を所有する者が、その施設を下水道排水設備として使用しようとするときは、守山市下水道条例(昭和56年条例第29号)第9条および守山市下水道条例施行規則(昭和56年規則第21号)第9条の規定に基づき私設排水設備の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、当該排水施設に損傷および不良箇所がある場合には、その施設の所有者は、自らの負担において修繕工事を施行しなければならない。

(施設の占有に係る同意)

第6条 対象施設の移管により、市が占用することとなる、私道に設置された汚水管、人孔、取付管および私有地に設置された取付管および接続桝の用地については、当該土地の所有者が占用について同意したものとみなす。

(対象施設の寄付)

第7条 第4条第2項の修繕工事を施行した場合は同条第4項に規定する本検査終了後、第4条第3項の場合にあっては修繕工事施行前に対象施設を市に寄付するものとする。

(接続工事の実施)

第8条 公共下水道管と対象施設の接続工事の施行については、前条の移管手続完了後市の負担において行うものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、既設排水施設の管理移管に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和63年11月1日から施行する。

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既設排水施設の管理移管要綱

昭和63年10月29日 告示第64号

(昭和63年10月29日施行)