○守山市水洗化促進事務要綱
平成3年9月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項および第2項の規定により告示された汚水の処理区域(以下「処理区域」という。)の水洗化普及促進と法第11条の3第1項の規定による水洗便所への改造義務期限を経過した建築物について水洗化を促進するため必要な事項を定める。
(水洗化の基本方針)
第2条 水洗化の普及促進は、次の各号に定める事項を基本として行うものとする。
(1) 処理区域内における未水洗化世帯ごとに、未水洗化理由の的確な把握に努めるとともに、個々に応じた対応を取り進め水洗化の促進を円滑に推進するものとする。
(2) 行政指導による水洗化の促進を原則とし、法第11条の3第3項の規定による改造命令(以下「改造命令」という。)については、諸般の事情を考慮し、慎重な運用を期すものとする。
(3) 民事上の問題による未水洗化世帯については、水洗化の促進が公共的に急務であることを理解させ、民事上の問題と切り離して水洗化の促進指導を行うものとする。
(4) 水洗化の普及啓発には、市の広報紙その他適当な方法により随時行うものとする。
(5) 水洗化の普及促進にあたっては、関係機関との連携を密にし、最大の効果を上げるように努力するものとする。
(水洗化期限の周知)
第3条 市長は、排水区域内に所在する世帯に対し、供用開始の日、排水設備の設置期限および水洗便所の改造義務期限を周知させると共に、水洗化の早期着工を求めるため、次の区分により家屋の所有000は使用者(以下「関係者」という。)に通知するものとする。
(1) 下水道工事完了時(別記様式第1号)
(2) 供用開始後1年を経過したとき。(別記様式第2号)
(3) 供用開始後2年6月を経過したとき。(別記様式第3号)
2 前項の台帳は、守山市下水道条例(昭和56年守山市条例第29号)第8条の規定により、水洗化されたことが確認できるまでの間、備え付けなければならない。
(個別指導)
第5条 第3条各号の通知に対して、関係者から意見の申し出があったとき、または水洗化の見込みについて関係者から事情を聴取したときは、係る事項を台帳に記入し、個々に応じた指導を行うものとする。
付則
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。
別記様式 略