○工事負担金算定要綱
昭和56年10月1日
宅地開発等の開発事業に係る給水申込の給水に必要な配水管布設に要する工事費およびこれに付随する費用は、この要綱により原因者に負担を求めることとする。
(用地内負担)
第1条 守山市水道事業給水条例(昭和36年守山市条例第8号)第34条第1項に定める用地内における配水施設(配水管その他の水道施設をいう。以下同じ。)の設置または増強等に要する費用(以下「工事費等」という。)は、当該用地内における需要を満たし得る配水施設の工事費等相当額全額について負担を求めることとする。
(用地外負担)
第2条 用地外負担は、用地内における需要水量を配水し得る口径(以下「必要口径」という。)により、当該用地もしくは給水申込の場所(以下「当該用地」という。)から25mm以上300mm以下の最寄りの配水施設(以下「取出し点」という。)までの間について、以下各項に定めるところにより負担を求めることとする。
2 必要口径が25mm以上150mm以下の場合は、2ランク以上上位でかつ300mm以下の配水施設を取出し点とし、必要口径が200mmの場合は、300mmを取出し点とする。また必要口径が250mm以上となる場合の取出し点は、原因者と別途協議して決定する。
3 最寄りの取出し点が河川、鉄軌道等を横断するなど現実に施工が困難な場合は、維持管理上の問題等を考慮して別の取出し点を決定するものとする。
(1) さらに1ランク以上上位の配水施設を取出し点とし、必要口径の工事等について負担を求める。
(2) 当該分担区域内において配水施設を増強する必要のある場合は、その所要工事費について負担を求める。
5 宅地開発等特定の需要が明らかに予測され、これに先行して設置した配水施設は、設置されていないものとみなし、別に定めるところにより負担を求めることがある。
(工事負担金の精算)
第3条 一部負担(口径または延長等負担の内容が市の施行する、または施行を計画している内容の一部となっているものをいう。)の場合は、第2条第1項に定める必要口径に係る標準工事費の積算によるものとする。
(1日最大需要水量)
第5条 一般個人住宅1戸に係る需要水量は、1.5m3/日とする。その他の業種に係る需要水量は、別表2のとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、施行日以後に給水申込書の提出がある者から適用する。
別表1 配水施設の給水能力
単位 m3/日
口径 | 基準水量 |
400mm | 7,000 |
350 | 4,900 |
300 | 3,300 |
250 | 2,100 |
200 | 1,200 |
150 | 570 |
100 | 210 |
75 | 100 |
50 | 40 |
40 | 20 |
30 | 10 |
25 | 7 |
注 必要口径を決定する場合、給水装置の口径の1ランク上位の口径を下回ることはできない。
別表2 1日最大需要水量
単位 m3/日
用途・業態 | 単位 | 1日最大需要水量 | 摘要 |
1 共同住宅 | 1戸または1世帯 | 1.50 |
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2 独身寮 | 一人 | 0.25 |
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3 事務所 | 床面積1m2 | 0.02 | 法人または個人の事務所 |
4 銀行 | 〃 | 0.03 |
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5 喫茶店 | 1戸 | 2.00 |
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6 スナック | 〃 | 1.50 |
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7 デパート・スーパー | 床面積1m2 | 0.02 |
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8 併用住宅 | 一戸 | 1.50 | 水を営業の用に供しない店舗付住宅 |
9 ホテル・旅館 | 床面積1m2 | 0.05 |
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10 病院 | 1床 | 0.75 |
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注
1 上記表の水量は、最低基準を示すものであり、用途、規模等給水の申込者の実情をよく勘案のうえ、決定するものとする。
2 工場等表にない業種に係る1日最大需要水量は、その都度決定するものとする。