○第三者加害による給水管および配水管の損傷負担金の実施要領

昭和57年4月1日

1 修繕工事費の算定

修繕工事費の額は、次の各号により算出した材料費、職員費、工事請負費、路面復旧費および間接費の合計額とする。

(1) 材料費

所要の材料の数量に「別に定める材料単価」を乗じたものの合計額とする。

(2) 職員費

職員費は、次により算出する。

別に定めた勤務時間1時間当たり平均給与額(年度当初算定)×修繕に要した職員数×修繕に要した時間

ア 修繕に要した時間で1時間に満たない端数は、1時間に繰り上げるものとする。

イ 修繕に要した職員数は、現場調査、工事監督および断水に伴い、仕切弁操作ならびに広報のため出勤した職員を含めるものとする。

(3) 工事請負費

公認業者に施行を依頼した場合(修理当番を含む。)、修繕工事内容に応じて給水装置工事単価表により積算した価額とする。

(4) 路面復旧費

復旧を要する面積に、道路管理者が別に定める額を乗じて得た額とする。

(5) 間接経費

ア 直営工事の場合

(材料費+職員費+路面復旧費)×0.1

イ 請負工事の場合

(工事請負費+市支給材料費+職員費+路面復旧費)×0.1

(6) 前各号の費用の額は、円位未満を切り捨て、当該費用の合計額の10円未満は切り捨てるものとする。

2 損失水量に係る補償額

(漏水量+工事放水量)×350円/m3

ア 漏水量については、事故発生時(修繕受付時)より止水するまでの漏水量で、その都度事故現場で指定した水量とする。

イ 工事放水量については、修繕工事完了後に断水等により生じる濁水放水であって、その都度事故現場で推定した水量とする。

ウ 漏水量および工事放水量が1m3に満たない場合は、1m3に繰り上げる。

第三者加害による給水管および配水管の損傷負担金の実施要領

昭和57年4月1日 種別なし

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第10章 公営企業/第1節 水道事業
沿革情報
昭和57年4月1日 種別なし