○新規加入申込金徴収の取扱基準
昭和57年4月1日
守山市水道事業給水条例(平成10年守山市条例第10号)第30条に定める新規加入申込金(以下「加入金」という。)は、この徴収の取扱基準により徴収するものとする。
1 加入金の徴収対象
(1) 加入金は、給水装置ごとに徴収する。
(2) 加入金は、市水道メーターの口径に該当する金額を徴収する。
2 加入金徴収の具体例
その他加入金徴収の取扱については、別表加入金徴収の具体例による。
3 適用日
この取扱基準は、昭和57年4月1日以後に給水装置の新設または改造があるものから適用する。
付則
この基準は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
付則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
別表
加入金徴収の具体例
1 一般の場合
(1) 新設工事
例図―1のように口径φ13mmの給水装置の新設申込みがある場合
「施行規程第5条により、φ13mm新設加入金を徴収する。」
図―1
(2) メーターの口径を増す改造工事
当該工事に係る工事費は、全て原因者負担とする。
例図―2のようにメーターの口径をφ13mmからφ25mmに増す改造の申込みがある場合
「施行規程第5条により、メーターの口径を増す改造工事に係る加入金(φ25mm―φ13mm)を徴収する。
ただし、改造前の給水栓は、サドル分水栓によりキャップ止めすることを条件とする。」
図―2
2 受水槽式給水の場合
例図―3のように高層建築(アパート、マンション等)でφ40mmの申込みがある場合
「徴収取扱基準1(1)、(2)により、φ40mm新設加入金を徴収する。」
図―3
3 既設給水装置の位置変更を伴う改造工事の範囲
(1) 分岐箇所の位置を変更する場合
当該工事に係る工事費は、全て原因者負担とする。
例図―4のように(A)地点から(B)地点に分岐箇所を位置変更する場合
「給水敷地が同一である場合は、メーターの口径を増す改造工事として、施行規程第5条により、(φ25mm―φ20mm)メーターの口径を増す改造工事に係る加入金を徴収する。
ただし、同一口径である場合は、加入金を徴収しない。
なお、改造前の給水栓は、サドル分水栓によりキャップ止めすることを条件とする。」
図―4
(2) 家屋および分岐箇所の位置変更の場合
当該工事に係る工事費は、全て原因者負担とする。
例図―5のように近隣地内に同一使用者が家屋〔(A地番)から(B地番)に〕を移転し、同時に同呼び径の給水装置を位置変更する場合、新たな土地に給水装置を新設する工事と認められることから加入金を徴収する。
なお、改造前の給水栓を廃止する場合は、サドル分水栓によりキャップ止めとする。
図―5
(3) 2以上の専用給水装置の統合、分散
例図―6のように、2専用給水装置(φ40φ50mm)により給水していたものを、増改築等の事由から1専用給水装置に統合する場合
また、例図―6―1大口径の1専用給水装置から、複数の専用給水装置をとりつける場合は次のように取り扱う。
図―6
図―6―1
ア 既設メーター(撤去するメーター)の加入金総額<新設メーターの加入金総額の場合
新設メーターの加入金総額-既設メーター加入金総額=加入金の差額徴収
イ 既設メーター(撤去するメーター)の加入金総額>新設メーターの加入金総額の場合
加入金の徴収は、行わない。また、既に納入済の加入金から生じる差額は、還付しない。
なお、この工事の完了をもって、加入金の差額権利は消滅したものとして取り扱う。
ただし、既設メーターの加入金総額算定は、現にその土地に設置されているそれぞれの給水装置メーター口径の加入金総額をいう。これには、設置者の都合により休止(メーターのみ撤去)しているものも含む。
4 共同住宅等の直圧給水装置の取扱
共同住宅、長屋住宅、店舗および事務所等において、市メーターは1敷地に1個のみの設置とし、市メーターの新規の各戸メーターは原則認めない。
ただし、守山市給水装置工事設計施工指針に規定する場合は、この限りではない。
なお、この場合の1敷地とは、実態上一体として利用される敷地を指し、複数個の共同住宅等が存在する場合は、当該建物全部を包含する敷地をいう。
(1) 市メーターを1個(親メーター)設置する場合
例図―7のように、共同住宅等に市メーターを(親メーターφ40mm)1個で給水する場合
「徴収取扱基準1(2)により、設置する口径φ40mmの加入金を徴収する。」
図―7
(2) 各戸メーターを親メーターに統合する場合
例図―7―1のように、共同住宅等で各戸にφ13mm(子メーター)を設置して給水していたものを、統合してφ40mm(親メーター)にする場合
ア φ13mmの加入金×統合するφ13mmの設置箇所数<φ40mmの加入金の場合
φ40mmの加入金-φ13mmの加入金×統合するφ13mmの設置箇所数=差額徴収する金額
イ φ13mmの加入金×統合するφ13mmの設置箇所数>φ40mmの加入金の場合
既に加入済の加入金から生じる差額は、還付しない。
なおこの、子メーターを親メーターに統合する工事の完了をもって加入金の差額権利は消滅したものとして取り扱う。
図―7―1
5 使用口径の異動の場合
(1) 下位口径へ異動する場合
例図―8のように口径φ20mmの加入金納付済みの土地に、φ13mmのメーターを取り付ける場合
すでに納付済みの加入金の還付はしない。なお、給水装置工事申込が必ず必要であり、止水栓の取替費用は原因者負担とする。
図―8
(2) 加入金納付済み対象口径までの上位口径へ異動する場合
例図―9のように口径φ20mmの加入金納付済みの土地で、φ13mmのメーターを取り付けて使用していたが、φ20mmのメーターを取り付ける場合
すでに納付済みの加入金の対象口径(φ20mm)を超えないので加入金は徴収しない。
なお、すでに納付済みの加入金の担保は1回限りであり、再度の同様の異動の場合は加入金の差額を徴収することとする。
また、給水装置工事申込が必ず必要であり、止水栓の取替費用は原因者負担とする。
図―9
(3) 加入金の納付済み対象口径を超えて上位口径へ異動する場合
例図―10のように口径φ20mmの加入金納付済みの土地で、φ13mmのメーターを取り付けて使用していたが、φ25mmのメーターを取り付ける場合
すでに納付済みの加入金の対象口径(φ20mm)を超える分の加入金の差額を徴収する。
(新設メーター加入金)-(既設メーター加入金)=差額徴収する金額
φ25mm加入金-φ20mm加入金
なお、給水装置工事申込が必ず必要であり、止水栓の取替費用は原因者負担とする。
図―10