○守山市就学援助費給付要綱

昭和59年10月30日

守山市教委告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項および学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒(法第18条に規定する学齢児童または学齢生徒をいう。以下同じ。)もしくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(子に対して親権を行う者または親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)に対し必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象経費)

第2条 援助費の給付の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 学用品費 児童または生徒の所持に係る物品で各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料を含む。)の購入に係る経費

(2) 通学用品費 小学校の第2学年以上の児童または中学校の第2学年以上の生徒が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、雨靴、上ばき、帽子等)の購入に係る経費

(3) 校外活動費 次に掲げる経費

 児童または生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費および見学料

 児童または生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(1の学年を通じて1回を限度とし、修学旅行は除く。)に参加するために直接必要な交通費および見学料

(4) 体育実技用具費 保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道着、剣道防具一式)で、当該授業を受ける児童または生徒全員が個々に用意することとされているものの購入に係る経費

(5) 新入学児童・生徒学用品費等 新入学の児童または生徒が通常必要とする学用品および通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入に係る経費

(6) 修学旅行費 児童または生徒(修学旅行実施前に、給付対象者として認定された保護者の児童または生徒に限る。)が、小学校在学期間または中学校在学期間を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に直接必要な経費として均一に負担すべき交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、旅行業務取扱料金、添乗員経費、しおり代、通信費および荷物輸送料

(7) 通学費 片道の通学距離が4キロメートル以上の児童または6キロメートル以上の生徒(特別支援学級の児童または生徒にあっては通学距離を問わない。)が最も経済的な通常の経路および方法により通学する場合に要する交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。)の旅客運賃に限る。)

(8) 医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく費用(社会保険等に加入している場合は、被保険者または被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(9) 学校給食費 学校給食に要する費用の実費

(10) 卒業アルバム代等 小学校または中学校を卒業する児童または生徒に対して、通常製作する卒業アルバムおよび卒業記念写真またはそれらの購入費

(給付金額)

第3条 前条に掲げる給付対象経費に係る給付金の額は、予算の範囲内において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号第2号第3号アおよび第5号に掲げる経費 毎年度国が示す予算単価(以下「国予算単価」という。)の額

(2) 前条第3号イ第4号第6号および第10号に掲げる経費 国予算単価の額を上限とする実費相当額

(3) 前条第7号に掲げる経費 国予算単価の額を上限とする実費相当額。ただし、守山市立小中学校の特別支援学級在籍児童または生徒にかかる経費については、国予算単価に関わらず実費相当額のうち学校長が認めた額とする。

(4) 前条第8号に掲げる経費 実費相当額

(5) 前条第9号に掲げる経費 守山市立小中学校における保護者負担額を上限とする実費相当額

(給付対象者)

第4条 給付の対象となる児童、生徒および就学予定者は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)または中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に就学する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 守山市立の小学校または中学校に在学する児童、生徒または就学予定者

(2) (国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、守山市以外の地方公共団体または法第2条第1項の学校法人の設置する学校に在学する児童、生徒または就学予定者で、守山市内に住所を有する者

2 就学援助費の給付対象者(他市区町村において、この要綱と同趣旨の就学援助費の給付を受けている場合は除く。)は、前項の児童、生徒または就学予定者の保護者(第2号ア(ク)については、保護者である父母のいずれか一方のみが該当する場合に給付対象者とする。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第2号の保護者は、後見人を除き市内に住所を有する者とする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、新入学児童・生徒学用品費、通学費、学校給食費および卒業アルバム代等の給付については、同法第13条の規定によりその児童または生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者 次に掲げる者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮しているもので、実施年度またはその前年度において次のいずれかの措置を受けたもの。ただし、(ア)および(イ)については、実施年度の措置に限るものとし、(キ)については申請日(申請日が4月15日以前の場合は実施年度の4月1日)時点において支給対象となっている場合に限るものとする。

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に基づく市民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条および第90条に基づく国民年金保険料の免除

(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予

(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ク) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年8月14日厚生省社第398号)に基づく貸付け

 以外の者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活状態が極めて悪いと認められるもののうち、その世帯の前年の合計所得金額(世帯全員の収入で、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得または同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得および当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法別表第5で求めた給与所得控除後の給与等の金額および同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。))が、平成25年度厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い算出した基準生活費(第1類、第2類(冬季加算含む。)および期末一時扶助額をいう。)および教育扶助の額(基準額、学級費および学校給食費の額の合計額をいう。)との合計額に1.2を乗じて得た額を年間額(12か月分)に換算した額以下の者で、教育委員会が認めるもの

(ウ) その他、教育委員会が特に給付する必要があると認めるもの

(受給申請)

第5条 就学援助費の給付を受けようとする者は、年度ごとに守山市就学援助費給付申請書(別記様式第1号)に、教育委員会が指定したものを添え申請するものとする。

(給付の認否の決定)

第6条 前条の申請を受けたときは、その内容を審査し給付の認否を決定の上、その旨を守山市就学援助費給付認定通知書(別記様式第2号)または守山市就学援助費給付却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、学校長および必要に応じて守山市福祉事務所長へ通知するものとする。

2 前項の決定については、必要に応じ学校長または守山市福祉事務所長に意見を求めることができるものとする。

3 第2条第5号に規定する新入学児童・生徒学用品費等に係る就学援助費については、毎年4月15日まで(第4条に規定する就学予定者にあっては、入学する前年度の12月1日から12月28日まで)前条の申請をした者で就学援助費の給付を決定したものに限り給付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、就学援助費は生活保護法による教育扶助と重複して給付することはできない。

(認定の取消し等)

第7条 年度途中において、給付対象者が次の各号のいずれかに該当した時は、認定を取り消すものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 対象児童生徒が死亡または転出(第4条第1項第1号に該当する場合を除く。)したとき。

(3) 就学予定者が入学する前年度において本市に住所を有しなくなったときまたは第4条に規定する小学校または中学校に入学しなかったとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) 児童扶養手当の受給資格を喪失したとき。

(6) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 前項に規定する場合にあっては、既に給付を受けた就学援助費の全部または一部の返還を命じることができるものとする。

3 第1項に該当することにより就学援助費の給付を停止したときは、守山市就学援助費給付停止通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(給付期間)

第8条 この就学援助費の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わるものとする。

2 給付期間の中途に認定した場合、申請月の翌月(申請日が月の初日にあたるときはその月)から給付する。ただし、4月1日から4月15日までに申請のあったものについては4月分から給付する。

3 第7条の規定により給付期間の中途で認定を取り消した場合は、その翌月分(その日が月の初日にあたるときは、その月)から給付を停止する。

(給付方法)

第9条 給付を決定した者に対する就学援助費は、口座振替の方法により学期末に給付するものとする。ただし、第6条第3項により支給決定した就学予定者については、入学する前年度の2月に給付するものとする。

2 医療費については、保護者等からの医療券交付申請書(別記様式第5号)の提出に基づき医療券(別記様式第6号)を交付し、医療機関からの請求に基づき当該医療機関に直接支払うものとする。ただし、個人負担金として支払った医療費については、その者からの請求に基づき支払うことができるものとする。

3 修学旅行費については、学校長からの対象児童生徒にかかる修学旅行費精算書に基づき給付する。

4 通学費については、交通機関の発行した定期券の写しおよび出席日数の確認できる書類等を添付した守山市就学援助通学費申請書(別記様式第7号)の提出に基づき給付する。

5 体育実技用具費については、当該用具等を購入したことまたは購入することを証する学校長の証明に基づき給付する。

6 学校納付金(学用品費、学校給食費等)に未納が生じた場合は、保護者の承諾を得て直接学校長に支払うことができる。

(委任事項)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき当該児童または生徒に係る就学援助費を代理受領することができる。

(報告)

第11条 学校長は就学援助費の給付を受けている児童または生徒が年度の途中において第7条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当したと認めるときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(書類の整備)

第12条 学校長が第10条の規定に基づき代理受領を行った場合は、守山市就学援助費個人支給明細書(別記様式第8号)等その他給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 学校長は、実施年度にかかる給付事務終了後、守山市就学援助費個人支給明細書等の関係書類を教育委員会に提出し確認を受けなければならない。

(その他)

第13条 その他必要な事項は、その都度教育委員会が定める。

この告示は、昭和59年10月30日から施行する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成19年3月27日から施行し、平成19年度に給付する就学援助費から適用する。

この告示は、平成22年3月24日から施行する。

この告示は、平成25年1月4日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年2月17日から施行し、平成28年度に給付する就学援助費から適用する。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年3月1日から施行し、この告示による改正後の第2条第9号の規定は、令和3年9月1日から適用する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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守山市就学援助費給付要綱

昭和59年10月30日 教育委員会告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和59年10月30日 教育委員会告示第13号
平成18年3月8日 教育委員会告示第3号
平成19年3月27日 教育委員会告示第8号
平成22年3月24日 教育委員会告示第6号
平成24年10月26日 教育委員会告示第18号
平成26年1月23日 教育委員会告示第3号
平成28年2月17日 教育委員会告示第3号
平成29年12月1日 教育委員会告示第16号
平成31年3月26日 教育委員会告示第4号
令和4年3月1日 教育委員会告示第3号
令和4年4月1日 教育委員会告示第8号
令和4年12月1日 教育委員会告示第25号