○守山市他校通級実施要綱

平成5年3月19日

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の22の規定に基づき、小学校または中学校に在学する児童および生徒に対して、他の小学校、中学校または盲学校、聾学校もしくは養護学校の小学部もしくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童または生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、市教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 市教育委員会は、前項の通知を受けた児童または生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校または中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときはあらかじめ県教育委員会と協議した上で、当該児童または生徒の氏名および通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童または生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項において、他の市町村等が設置する小学校等において通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ県教育委員会および当該他の市町村教育委員会(以下「他市町村教育委員会」という。)と協議した上で、当該児童または生徒の氏名および通級指導校を、在学校の校長に通知するものとする。

4 前項の通知に当たっては、市教育委員会は、あらかじめ市就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。

5 市教育委員会は、第2項または第3項の通知と同時に、通級指導校の校長または他市町村教育委員会に対し、当該児童または生徒の氏名および在学校を通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校および通級指導校の校長は、前条第2項および第5項の通知を受けたときは、当該児童または生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 市教育委員会は、前条第3項第5項の通知を行ったときは、在学校の校長の意見を聴いた上で、当該児童または生徒に係る教育課程の編成について、他市町村教育委員会と協議を行うものとする。

3 通級指導校の校長または市町村教育委員会は、前項の協議が終了したときは、当該児童または生徒に係る通級指導校における指導内容および指導時間を、在学校の校長に通知するものとする。

4 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童または生徒に係る特別の教育課程を編成し、市教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知、県教育委員会への届出)

第4条 市教育委員会は、前条第4項の通知を受けたときは、当該児童または生徒の保護者に対し、通級指導校および通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに当該児童または生徒に係る特別の教育課程を、県教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童または生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、市教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 市教育委員会は、前項の通知を受けた児童または生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、在学校および通級指導校の校長ならびに当該児童または生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、市教育委員会は、あらかじめ市就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

守山市他校通級実施要綱

平成5年3月19日 種別なし

(平成5年3月19日施行)