○守山市特別支援教育推進全体会要綱
平成6年4月1日
(目的)
第1条 市内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校および中学校に在籍する障害のある幼児、児童および生徒(以下「障害児」という。)に対する適切な教育を実施するため、特別支援教育推進全体会(以下「全体会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 全体会は、次に掲げる事項について審議するとともに、必要と認める事項については教育長に建議するものとする。
(1) 障害児の教育的処遇
(2) 障害児の行政的措置
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 全体会は、会長、2人の副会長および委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 就学指導委員
(2) 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校および中学校の特別支援教育研究部会長
(3) 小学校および中学校の各教務主任
(4) 小学校および中学校の各特別支援学級担任
(5) 保育園の主幹保育士または主任保育士
(6) 幼稚園の主幹教諭または主任教諭
(7) こども園の主幹保育教諭または主任保育教諭
(8) 保育園、幼稚園および認定こども園の特別支援加配教職員
(9) 発達支援センター発達支援課職員
(10) 福祉保健センターすこやか生活課職員
(11) こども家庭部保育幼稚園課職員
(12) 通級指導教室担当職員
(13) 幼稚園、認定こども園、小学校および中学校の特別支援教育コーディネーター担当職員
(14) 市ことばの教室担当職員
(15) その他教育長が必要と認める者
(会長および副会長)
第5条 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は全体会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
4 会長および副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 全体会は会長が招集する。
2 全体会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(1) 校区別移行支援部 教育的支援の内容と方法、就学資料の作成、就学に関する審議、障害の早期発見、就学指導、障害児保護者の指導、進路指導および卒業後の追跡調査に関すること。
(2) コーディネーター部 個別指導計画の適切な作成および運用ならびに校内および園内の特別支援教育推進体制に関すること。
(3) 企画部 特別支援教育にかかる調査および研究を行い、専門部会で審議する原案を作成すること。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(委員会)
第8条 保育園、幼稚園、こども園、小学校および中学校(以下「園・学校」という。)にそれぞれ特別支援教育を推進する委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、当該園・学校における特別支援教育の推進を図るとともに、全体会と当該園・学校との連絡調整を行うものとする。
4 委員会に構成員の互選により委員長を置く。
5 委員長は委員会を主宰し、会議の議長となる。
(庶務)
第9条 全体会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。