○守山市埋蔵文化財保護行政指導要領

昭和55年8月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の趣旨に従い、市の区域内に埋蔵されている文化財(以下「遺跡」という。)の保護を図るため、法令等に定めるもののほか、必要な手続事項について定める。

(周知されている遺跡の保護)

第2条 教育委員会は、市の区域内に所在する周知の遺跡についてその適切な保護を図るため、次の各号に定めることを処理する。

(1) 遺跡台帳を整理すること。

(2) 関係行政機関、土地所有者(事実上の管理者を含む。)および開発行為者に周知する方法を講じること。

(3) 開発行為者が遺跡の現状を変更するための届出(法第57条の2)または通知(法第57条の3)の徹底を図るため農地転用申請、建築確認申請および開発許可申請により確認するものとする。

(4) 遺跡の現状を変更するための届出書または通知書が提出されたときは、関係者と協議し、保存、発掘調査など適切な方法を決定する。

(5) 市の土地利用計画の中に遺跡保存計画を組み込み、長期計画の中で遺跡の保存に努める。

(開発行為者等の責務)

第3条 開発行為者は、次の各号に定めることを実行しなければならない。

(1) 遺跡が存在する土地を開発しようとするときは、市の開発指導要綱に定める手続をするほか、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出て必要な指導を受けるものとする。

(2) 教育委員会が発掘調査等を必要と決定した場合、埋蔵文化財発掘届等法令に基づく書類および教育委員会が求める書類を提出し、誠意をもって協力しなければならない。

(3) 保存および発掘調査等に要する費用はすべて開発行為者が負担するものとする。ただし、個人住宅にともなうものは国および県の補助を受け、教育委員会が負担することができる。

(周知されていない遺跡の保護)

第4条 開発行為者が周知の遺跡の範囲外において1,000m2以上の土地の現状を変更するときは、教育委員会に埋蔵文化財確認調査依頼書(別記様式)を提出し、必要な指導を受けるものとする。このときの調査で遺跡が発見されたときは、前条の規定を適用する。

第5条 前条に定めるもののほか、市の区域内において開発行為者が現状変更をしたときに埋蔵文化財と思われるものを発見したときは、法令に基づき教育委員会に連絡するとともに現状を凍結し、指導を受けるものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、埋蔵文化財の適切な保護上必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要領は、昭和55年8月1日から施行する。

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守山市埋蔵文化財保護行政指導要領

昭和55年8月1日 種別なし

(昭和55年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和55年8月1日 種別なし