○遺跡調査作業員取扱要領

昭和59年4月1日

この取扱要領は、守山市教育委員会が実施する遺跡発掘調査業務に従事する作業員等の雇用について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件)

1 勤務する日は、雇用予定期間内において市の監督職員(以下「市職員」という。)の指示する日とし、1月の勤務日数は、20日程度とする。ただし、雇用予定期間内であっても業務の進捗状況により雇用を解除することがある。なお、1日の勤務時間は、守山市職員の勤務時間に準じ、市職員の指示する時間内とする。

(賃金等)

2 予算の範囲内において、別に定める額に基づき、時間給により賃金を支給する。ただし、前記および通勤にかかる費用以外のいかなる給与も支給しない。

(勤務場所)

3 教育委員会の指示する市内の遺跡発掘調査現場および市立埋蔵文化財センターとする。

(保険の適用)

4 通勤途上および作業中における事故により障害が生じた場合は、労働災害保険の適用をするものとする。

(その他)

5 上記に定めるものの他必要なことについては、市長が別に定める。

この要領は、昭和59年4月1日から適用する。

この要領は、平成4年4月1日から適用する。

遺跡調査作業員取扱要領

昭和59年4月1日 種別なし

(平成4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし